ブログ | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜 - Part 53
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
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  • 判決文が短すぎて裁判官減点

    2005年11月03日

    判決理由が短すぎるとして、任期切れ前の裁判官が減点評価をされていたそうです。(ニュース記事)

    当該裁判官は、「裁判の結論と無関係な記述は判決文から省くべきだ」という持論を持っており、不服申立書を提出しているそうです。

    私たち弁護士は、裁判所の判決があった場合には、判決の理由部分を熟読吟味します。裁判所が、どのような理論構成により、どのような証拠を、どのように評価して結論を出しているのか、を検討するためです。

    判決理由は控訴するかどうかを決定するに際し、極めて重要となります。

    したがって、私たち弁護士の立場からすれば、判決が導かれた理由が理解しやすい判決が望ましいということになります。そして、それは依頼者である当事者も同じでしょう。

    どの程度短い判決理由なのかはわかりませんが、当事者が読んだ時に何が書いてあるかわからないほど短いのであれば望ましくないということになるでしょう。逆に短くても、理解しやすい文章もあり得ると思います。

    結局短さの問題ではなく、一般人の感覚からして理解できるかどうかの問題だと考えます。

     

  • 検索される弁護士

    2005年11月01日

    近頃では、何か調べたいことがあると、すぐにインターネットで検索します。そうすると、かなりの程度調べることができます。膨大な情報量です。

    私のところにいらっしゃるご相談者も事前にインターネットで調べているようです。紹介者から紹介を受けると、すぐに弁護氏名「谷原誠」で検索し、情報を得ているようです。

    今日ご相談にいらした方も、私の名前で検索したようで、すでに新刊をご存じで、お持ち帰りになりました。

    これです。

    「現役弁護士が書いた  思いどおりに他人を動かす 交渉・説得の技術
    (同文館出版)
    アマゾンでのご購入は、こちらから→ http://tinyurl.com/8cmqd

    ちなみに、相手方からも検索されていますので、要注意です。

    なお、キーワードアドバイスツールを使うと、どのくらい自分の名前で検索されているかわかります。

  • 増刷決定!

    2005年11月01日

    11月に出版した拙著

    「現役弁護士が書いた 他人を思いどおりに動かす交渉・説得の技術」(同文館出版)

    が、また増刷決定しました。

  • 写真掲載で肖像権侵害

    2005年09月28日

    ある財団法人が、東京の銀座を歩いていた女性を写真撮影し、ストリートファッションを紹介するホームページに掲載したところ、それが別の掲示板に転載され、その女性に対する中傷記事が書き込まれました。

    中小記事が書き込まれた理由は、当該女性の服の胸の部分に赤い文字で「SEX」と書かれていたことによります。

    女性は、この財団法人に、慰謝料330万円を請求したところ、東京地裁は、9月27日に、肖像権侵害を理由として、慰謝料35万円の支払を命じる判決をしました。

    インターネットが普及し、情報が瞬時に世界を駆けめぐるようになりました。このようなことは、ネットの世界で常に起こっているのではないか、と思われます。ネットの世界は架空の世界のようにも思えますが、実在の人物を対象にする場合には、常に現実世界と交錯していることを忘れないようにしたいと思います。

  • 本を出しました。

    2005年09月28日

    この度、本を1冊書きました。

    ぜひご一読ください。

    「現役弁護士が書いた  思いどおりに他人を動かす 交渉・説得の技術
    (同文館出版)

    来週あたりから書店に出回ると思います。

    アマゾンでのご購入は、こちらから→ http://tinyurl.com/8cmqd

  • 知人弁護士の死

    2005年09月27日

    10月24日午後4時35分ごろに、東京の笹塚駅で新宿発高尾山口行き下り準特急電車にはねらて死亡した弁護士柴田岳彦さん(32)は、私の知人でした。

    警察では自殺とみられているそうです。しかし、私が知っている限りでは、思い詰めた様子もなく、いつも明るく、周囲を盛り上げていたナイスガイです。

    弁護士会では、公設事務所といって、ホントに地方で弁護士過疎になっているところに弁護士を派遣して支援する活動をしています。

    柴田弁護士は、第2東京弁護士会から2003年3月から2年間、北海道・根室の公設事務所の初代所長として派遣されていました。その後、東京で弁護士をしていました。そんな、開拓者であり、勇気もある柴田弁護士が自殺するなど、にわかに信じがたいものがありました。

    真実はわかりません。今はただ、ご冥福をお祈りするだけです。

     

     

  • ヤミ金取立苦に自殺

    2005年09月23日

    ヤミ金の取立を苦に、大阪府の65歳の男性が2005年9月16日ころに自殺したそうです。ヤミ金に手を出した発端は、2004年6月、金融業者を名乗る者から「金を融通する」と電話があり、妻は当初断ったが住所を聞き出され、数日後に2万円が郵送されたとのこと。間もなく「死んでも払ってもらう」などと脅迫的な取り立てが始まり、近所の家にも「男性の所在を教えろ」などの電話もあったといいます。男性は、これまでに約20万円を振り込んだそうです。

    男性は、これまで警察署に相談をしたていましたが、署員は業者を特定できる書類を持参するようアドバイスし、かつ「電話があっても相手にせず、押しかけて来たら110番するように」などと指導したとのことです。

    ヤミ金は、携帯電話と買い取った通帳で商売をしているのが通常であり、所在や本名など、自分を特定させる情報を隠しています。だから「ヤミ」金なのです。したがって、「業者を特定できる書類」など持参できるはずがありません。2万円が郵送された封筒にも正しい住所は書いてないのが通常です。

    ヤミ金は、弁護士が間に入って電話で交渉すれば、諦めるのが通常です。警察も本気で取り締まる気がないのであれば(本気で取り締まる気があるのであれば、捜査は密行します)、被害者の代わりに電話1本かけてあげても良いような気がします。

    ヤミ金被害に遭われている方は、下記弁護士会の相談センターへどうぞ。自分ではなかなか解決できません。

    四谷法律相談センター 03-5214-5152
    神田法律相談センター 03-5289-8850
    錦糸町法律相談センター 03-5625-7336

  • 司法修習生面接

    2005年09月22日

    司法試験に合格すると、司法研修所に入所し、司法修習生になります。ここで、1年半の研修を経て、弁護士・検事・裁判官になっていきます。

    司法修習生は、毎年10月に司法研修所を卒業します。

    今日は、来年10月に当事務所に新人弁護士を採用するため、司法修習生の面接をしていました。

    良い人が決まりますように。

  • 捜査照会に対し病院が個人情報提供拒否

    2005年09月18日

    警察は、刑事訴訟法197条2項により公私の団体に対して捜査の照会をすることができます。

    しかし、2005年4月の個人情報保護法施行から6月までの3か月間だけで、約500件、個人情報保護法などを理由に捜査照会の拒否をされていることが判明しました。

    厚生労働省が定めた「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドラインガイドライン」では、「刑事訴訟法第197条第2項(捜査に必要な取調べ)等については、法の例外規定の対象であるが、当該法令において任意協力とされており、医療・介護関係事業者は取調べ等が行われた場合、回答するか否かについて個別の事例ごとに判断する必要がある。この場合、本人の同意を得ずに個人情報の提供を行ったとしても、法第16条違反とはならないが、場合によっては、当該本人からの民法に基づく損害賠償請求等を求められるおそれがある。」と規定しています。

    病院が捜査照会に対して回答拒否をしているのは、このガイドラインが原因だとの見方もなされています。警察は、どうしても必要な情報であれば、捜索・差押えをすればいいわけですが、全部の案件についてそのような手続を取るのは煩雑であり、便利な捜査照会を利用してきたものです。

    個人情報保護に関する意識の高まりにより、今後もこのようなケースが益々増加するものと思われます。先般の国勢調査での回答拒否にもこの傾向が見られています。

  • 死刑執行の時期

    2005年09月17日

    9月16日に、今年初の死刑執行がなされたそうです。

    ニュースによると、死刑執行されたのは、高知県と千葉県で2人の女性を殺害した死刑囚です。2000年2月に最高裁で死刑が確定したそうです。

    死刑執行は、昨年9月の宅間守死刑囚ら以来だそうです。

    しかし、宅間死刑囚は、死刑が確定してから約1年で死刑執行。今回は、死刑確定後約5年半です。このような取扱の違いはなぜ起こるのでしょうか弁護士はほとんどは裁判確定までしか関わりませんが、疑問を感ずるところです。

    この取扱の差異を認める合理的な理由があるのでしょうか。

    再審請求があったかどうか、とか、具体的な事実を調査していないので、なんとも言えませんが、何らかの基準ないし具体的な検討がなされなければならないところです。