ブログ | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜 - Part 39
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
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  • 川口園児交通事故の第1回公判

    2007年02月03日

    2006年9月の川口園児4人死亡事故に関する被告人に対する第1回公判期日が、2007年2月2日にさいたま地裁において開かれました。

    被告人は、罪状を認めましたので、今後は情状立証に移るものと思われます。

    ニュース

    公判後、記者会見が行われ、私も同席しましたが、多数の記者を前に、唇をふるわせながら悔しさや悲しみについて話すご遺族の姿に心が痛みました。

    悲惨な交通事故がこの世からなくなるとともに、被害者や遺族に厚い賠償がなされるようになることを祈ります。

    交通事故被害者のための損害賠償交渉術

     

  • 医療費未収金回収

    2006年12月23日

    三重県が、県立病院で発生している医療費の未収金の回収を、2007年度から弁護士に委託するそうです。

    ニュース

    病院の未収金は、近年増加してきており、社会問題となってきております。4つの三重県立病院の未収金は、2006年度末には、1億8800万円ほどになる見通しであるということです。

    生活に困窮している人や多重債務者などもおり、病院が直接回収しようとしても難しいでしょう。

    かといって、未収金を貸倒処理するには要件がありますので、簡単には処理することもできず、医療費未収金が年々増加しているものです。

    私の法律事務所でも、複数の病院から医療費未収金の回収業務の依頼を受け、未収金の回収に力を入れています。

    病院も、政治も真剣に医療費未収金問題に取り組む時期に来たということでしょう。

    医療の値段―診療報酬と政治
    思いどおりに他人を動かす交渉・説得の技術―現役弁護士が書いた

  • 医療費未収金が多額に

    2006年12月21日

    医療費の未収金が多額になっています。

    全病院の6割以上が加入する「四病院団体協議会」(加盟5570病院)が加入している病院を対象に調査したところ、2002~04年度の状況で、累積の未収金は約853億円に達したそうです。

    ニュース

    医療費を支払えないというのは、よほどのことだと思いますが、それにしても、こんなに多額になっているというのは、問題だと思います。

    病院に債権回収のノウハウがない、というのも一つの原因でしょう。

    当事務所では、医療費債権の回収も受託しており、ノウハウが蓄積されつつあります。

    今後は、病院は、未収金を解消してゆく法務戦略を構築していかなければならないでしょう。

    思いどおりに他人を動かす交渉・説得の技術―現役弁護士が書いた

  • 東京大学医学部付属病院医師から個人情報流出

    2006年12月20日

    東京大学医学部付属病院の医師(39)の私有パソコンから、患者約150人の個人情報がインターネット上に流出した恐れがあるそうです。

    流出の恐れがある情報は、1993~98年にこの医師が診療した患者計約150人分の氏名や生年月日、病状などです。

    流通経緯としては、またファイル交換ソフトです。患者情報をパソコンのハードディスクに保存したままファイル交換ソフトを使用し、ソフトを通じて流出したとみられています。

    ニュース

    ファイル交換ソフトからの個人情報流出が、これほどマスコミを騒がせているにもかかわらず、またこのような事件が起こることは遺憾です。

    交通事故も同じですが、事故は起こるものと考え、「自分は大丈夫だろう。」という意識は捨てなければなりません。

    病院としても、このような事件が起こると、評価が低下するリスクがあります。病院全体の法務を強化すべき時期だと思います。

    社長!個人情報、その取り扱いはキケンです。

     

  • 広島大学病院で医療事故

    2006年12月19日

    1月19日5時30分時事通信からです。ニュース

    広島大学病院(広島市南区、浅原利正院長)で昨年2月、診察を受けた男性患者にくも膜下出血の疑いがあるのを医師が見落とし、その後亡くなる医療事故があったことが19日、分かった。遺族との示談は既に成立しているという。 

    約1年前の事故です。示談成立のために公表が遅れたのでしょうか。

    医療事故が紛争に発展するかどうかは、患者及びその家族、遺族などの感情面の影響が非常に大きいことが指摘されます。

    患者やその親族は、真実を知りたがっています。病院側が、ただ自らを守りたいがためにかたくなに責任を否定していると、示談では済まず、紛争や訴訟に発展するのは避けられません。

    医療事故が発生したときには、病院側の誠意ある対応が不可欠です。

    別冊ジュリスト No.140 医療過誤判例百選 第2版

  • 風見しんごさんの長女交通事故

    2006年12月18日

    2007年1月17日午前8時10分ごろ、タレントの風見しんごさん(44)の長女で小学5年のえみるちゃん(10)がトラックにはねられ、死亡したそうです。

    事故態様としては、えみるちゃんが、横断歩道を青信号で横断中に、右折してきた加害者のトラックにはねられたそうです。

    ニュース

    心よりご冥福をお祈り申し上げます。

    この事故のように、ただ青信号にしたがって横断歩道を歩いていても、交通事故に遭ってしまうのです。命が奪われてしまうのです。このような結果になるなど、夢にも思っていないでしょう。

    反対に、加害者側は、運転中、交差点を右折する際に、歩行者を見落としたという過失があるだけです。人を殺すつもりなどなくても、このような過失により、人の死を作り出してしまうのです。自分が加害者になるなどとは夢にも思っていないでしょう。

    自動車を運転する全ての人が、このようなニュースを心に刻んで、細心の注意を払い、運転をするべきだと思います。

    交通事故被害者のための損害賠償交渉術

     

  • 契約書ブログ

    2006年12月16日

    当事務所の横張清威弁護士が、契約書の作り方入門についてブログを書き始めました。

    会話形式で展開されるので、読みやすくできあがっています。

    こちら ↓↓↓

    http://keiyakusyo.livedoor.biz/

    master

     

     

     

    ブログランキングに登録しているようで、お立ち寄りの際には、1回クリックしていただけると喜ぶと思います。

    デジタル法令&文例 テンプレート集 委任・請負/ソフトウェア関連契約書

     

  • 業務上過失致死傷罪の法定刑引き上げ気運

    2006年12月05日

    2006年12月31日付け日経新聞からです。

    「危険運転致死傷罪」(死亡時懲役二十年以下、負傷時十五年以下)が適用できない交通事故について、法務省は刑法に新たな規定を設ける方針を固めた。「業務上過失致死傷罪」(懲役五年以下または罰金五十万円以下)を適用していた脇見運転、速度超過などドライバーに重い過失がある人身事故を対象とし、罰則も引き上げる。二月に法政審議会に諮問し、二〇〇七年通常国会への刑法改正案の提出を目指す。

    こういうことです。

    自動車を運転して事故を起こした場合には、通常、「業務上過失致死傷罪」(懲役五年以下または罰金五十万円以下)が適用されます。

    しかし、このうち、①アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を運転して事故を起こした場合、②進行を制御することが困難な高速度で運転して事故を起こした場合、③進行を制御する技能を有しないで(例:無免許)運転して事故を起こした場合、などには、「危険運転致死傷罪」(死亡時懲役二十年以下、負傷時十五年以下)が成立します。

    この2つの罪の法定刑の最高刑は、5年と15年と大きな開きがあります。しかし、危険運転致死傷罪は、危険な運転や危険運転と同視できるような重い過失がある場合の全てを射程範囲においていません。

    そこで、それらの場合にも、刑の不均衡を生じないよう、業務上過失致死傷罪のうち、自動車事故による人身事故の場合に限り、法定刑を引き上げようとするものです。

    現在弁護を担当している、2006年9月の川口園児4人死亡事故について、遺族達が事件に対する危険運転致死傷罪の適用や、業務上過失致死傷罪の法定刑の引き上げの署名を行っております。

    すでに合計で6万名の署名が集まっております。

    ニュース

    今週末も、JR浦和駅前などで署名活動を行っております。ご賛同いただける方は、ご協力をお願い致します。<(_ _)>

    交通事故被害者のための損害賠償交渉術

     

  • 元旦

    2006年12月01日

    新年 明けましておめでとうございます。

    元旦からオフィスに出ています。

    昨年は、私にとって良い年でしたが、今年は更に良い年にしたいと思います。

    業務においては、「隙のない法務戦略」に意を注ぎたいと考えています。利害の対立する紛争において、隙があることは致命的な結果を招いてしまいます。それは、攻撃時においても同様です。また、企業においても、昨今、ちょっとしたミスが大きな事故につながり、大きなダメージを受けています。

    「隙のなさ」は目立たず、脚光を浴びることはありませんが、今年のキーワードの一つです。

    事務所経営としては、今年は変化の年となるでしょう。より一層のレベルアップを図りたいと思います。

    本年もよろしくお願い申し上げます。

     

  • 増刷

    2006年11月28日

    拙著「思いどおりに他人を動かす交渉・説得の技術」(同文館出版)が、また増刷になり、9版となりました。

    本当にありがとうございます。<(_ _)>

    思いどおりに他人を動かす交渉・説得の技術―現役弁護士が書いた