ニュース | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜 - Part 12
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
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  • 陸援隊の弁護士辞任

    2012年06月03日


    関越自動車道の高速ツアーバス事故で、バス会社の「陸援隊」の代理人の弁護士4人が辞任したそうです。

    社長が逮捕されてしまったので、代理人弁護士が辞任したことで、被害者らが補償を求める窓口となる人がいなくなってしまいました。

    被害者らは「無責任だ」と批判しているそうです。

    http://www.topics.or.jp/worldNews/worldSociety/2012/06/2012060101002495.html

    弁護士が辞任する理由は様々です。

    弁護士とクライアントは委任契約なので、クライアントから「辞めてくれ」と言われれば解任となります。

    自分の意志で辞めれば辞任です。

    そして、弁護士には、守秘義務があり、「なぜ辞任したのか」について、クライアントが秘密にしたいことであれば語れません。

    ただ「辞任した」としか言えないのです。

    一部報道では、補償問題は保険会社が示談代行しており、「民事の代理人として十分に打ち合わせができず、やれることはなくなった」とされているようですが、一般接見をして打ち合わせすれば良いだけなので、それが大きな理由ではないでしょう。(接見禁止がついていたら、打ち合わせできませんが)

    それに示談代行を保険会社が行うことは当初より予想されたことです。

    ですから、辞任の本当の理由は、わかりません。

    弁護士として仕事をしていても、相手の代理人弁護士が突然辞任する、ということはあります。

    理由を推測しますが、結局わかりません。相手に聞いても教えてくれません。

    私も稀に辞任することがありますが、理由は様々です。

    それを外に漏らすことはありません。

    結局、今回も、弁護士が辞任した理由はわからないまま、時が過ぎ去ってゆくでしょう。

    今回の弁護士は、被害者から「無責任」と言われていますが、保険会社が示談代行しているので、人身無制限の任意保険であれば、法的に請求できる金額は保険会社が支払ってくれます。

    その意味では最低限の被害救済はなされるものと思います。

  • 群馬県関越道ツアーバス事故説明会・賠償問題

    2012年04月29日

    群馬県の関越自動車道で乗客7人が死亡し、38人が重軽傷を負った高速ツアーバス事故で、バス会社が、27日、金沢市内で被害者向け説明会を開いたとのことです。

    話が賠償問題に及ぶと、社長は、「損害保険会社にお願いしている」と話しました。対人・対物無制限の任意保険に加入しているそうです。

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120528-00000085-san-soci

    民事の今後の流れですが、とりあえずは怪我の治療費などが保険会社から支払われ、最終的な示談については、刑事事件の決着が着いた後になるでしょう。

    それにしても、対人・対物無制限の任意保険に加入しており、被害者の補償という面ではなんとかなりそうです。

    これで任意保険未加入になると、被害者は、運転手とバス会社(場合によっては旅行会社)に賠償を求めなければならなくなります。

    賠償金額は膨大となり、支払い能力を超える可能性すらあります。

    そうなると、被害者は、怪我を負わされ、人によっては家族を失ったにもかかわらず、正当な賠償金が得られない、という二重の被害にあったかもしれないのです。

    幸い今回は、対人・対物無制限の任意保険に加入していた、ということですので、法的に正当な賠償額は支払われることになりそうです。

    ただし、正当な賠償額というのは、保険会社が決めるのではなく、客観的に決まるものです。

    保険会社が、必ずしも適正な賠償額を提示してくるとは限りません。

    金額が提示されたら、それが適正な金額かどうか確認すべく弁護士に相談することが必要でしょう。

    保険会社から適正な賠償金が支払われると、それ以上に加害者やバス会社などに賠償金を求めることができません。

    民事の損害賠償としては終わった、ということになります。

    バス社長は終了後の記者会見で、「誠心誠意ご家族の方に接して、一生をかけておわびしたい」と話したようですが、これは民事損害賠償は含んでいないと思われます。

    ただ、お詫びをする他ないでしょう。

    危険をはらむ事業を行う方は、くれぐれも安全管理に気をつけていただきたいと思います。

  • 関越道ツアーバス運転手起訴

    2012年04月28日


    群馬県藤岡市の関越自動車道で乗客7人が死亡し、38人が重軽傷を負ったた高速ツアーバス事故で、前橋地検は22日、運転手の男を起訴したそうです。

    http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/accident/563714/

    起訴容疑は、今のところ、自動車運転過失致死傷罪。

    今のところ、とは言っても、今後危険運転致死傷罪に切り替わることはないでしょう。

    危険運転致死傷罪の要件に当てはまるためです。

    警察は、現在、道路運送法違反でも調べているそうですので、今後、運転手が再逮捕される可能性があります。

    ところで、今回は7人が死亡し、38人が重軽傷を負った事件ですが、自動車運転過失致死傷罪の刑罰は、どの程度でしょうか。

    最大で、懲役7年です。

    1つの事故で起きた結果については、罪は1つだけ成立します。自動車運転過失致死傷罪が45個成立するわけではありません。

    ということは、1人怪我をしても最大懲役7年、45人死傷しても最大懲役7年ということです。

    仮に事故で数百人が死亡したとしても同じ扱いです。

    自動車やバスなど、便利な反面、事故が起きる時には、きわめて重大な結果が生じてしまうという現代において、このような扱いで良いのかどうかは、改めて議論しなければならないところでしょう。

    刑事事件が終わると、次は民事の賠償問題に移っていくことになります。

  • 医師が警察官を引きずって逮捕!?

    2012年04月21日

    医師が、岡山で、27キロオーバーのスピード違反で取り締まりを受けた際、そのまま警察官を26メートル引きずって車を運転し、警察官に1週間のけがを負わせたとのことです。

    医師は、当然逮捕されました。

    http://www.asahi.com/national/update/0520/OSK201205200103.html

    容疑は、3つ。

    ・最高速度違反(道路交通法) 最高刑懲役6月
    ・公務執行妨害罪 最高刑懲役3年
    ・傷害罪 最高刑懲役15年

    今回、自動車を運転して人に怪我をさせていますが、「自動車運転過失致死傷罪」は成立しません。

    「過失」ではないからです。

    医師は、人を引きずったまま車を運転する認識はありました。

    人を引きずったまま車を運転すると、怪我をすることは、もちろんわかっていたはずです。

    したがって、「傷害」の故意がある、ということになります。

    そうすると、「自動車運転過失致死傷罪」よりも重い「傷害罪」が適用される、ということです。

    医師は急いでいた、とのことですが、なぜ、こんな危険なことをしたのか!?

    きっと気が動転していたのでしょう。

    スピード違反だけの取り締まりだったら、前科がなければ起訴されることも通常はありません。

    反則金を払って終わりでしょう。

    しかし、これだけの罪がついてしまうと、前科は免れません。

    ミスを犯した場合、そのミスから逃げようとして行動を起こすと、より重大で深刻な事態に陥ることがあります。

    気が動転する場面ではありますが、同時に冷静な判断が求められる場面でもあります。

    改めて気をつけたいところです。

  • 祇園の18人死傷事故は殺人罪なのか?

    2012年04月16日

    2012年4月12日、京都市東山区の祇園で軽ワゴン車が、赤信号を無視した上で、歩行者を次々とはねて男女7人が死亡し、11人が傷害を負った事件で、現在、過失ではなく、故意による事件、つまり殺人罪で捜査が進められています。

    当初は、ワゴンが電柱に衝突して止まった時点で、てんかんの持病がある加害者が車内で泡を吹いており、てんかん発作の際の状況に似ていたことから、自動車運転過失致死傷罪で捜査が進められましたが、その後の捜査状況からは、殺人罪の容疑に切り替えられたものです。

    当初の自動車運転過失致死傷罪で捜査が進められていた時に書いた記事は、こちら。
    http://ameblo.jp/mtanihara/entry-11221702188.html

    目撃情報によると、藤崎容疑者は交差点で歩行者をはねる前にタクシーに追突した後、いったんバックしてタクシーを追い抜き、さらに別の車をかわしながら、一方通行で狭い大和大路通を北上した。交差点付近でクラクションを鳴らし、横断歩道にいた歩行者らをはねたということです。

    また、歩行者らをはねた後、の逃走経路を見ると、車や歩行者などをうまくすり抜けて逃走しており、とても発作中の者の運転とは考えられない運転であるとのことです。
    逃走経路
    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120416-00000002-kyt-l26

    さらに、加害者の司法解剖の結果、加害者の体内から、抗てんかん剤が検出されている、とのことです。つまり、加害者は、抗てんかん剤を飲んでいた可能性もある、ということです。

    ということは、次の可能性が濃厚です。

    (1)交差点に進入する前の段階では、意識があった。
    (2)交差点での事故後、逃走する段階では、意識があった。
    (3)事故後電柱に衝突した時点では、てんかん発作が起きていた可能性がある。

    そうすると、交差点で飛行者らをはねた段階で、意識があった、つまり殺人の故意があった可能性が高くなってきましたが、まだこれだけで殺人罪と断定することができません。

    (ア)抗てんかん剤を、何時間前に飲んだのか?
    (イ)その状態であれば、てんかん発作は起きないのか?
    →起きないのであれば、事故当時意識があったと推定され、殺人罪の可能性が高まる
    (ウ)てんかん発作は、一瞬だけ生じ、その後すぐに意識を回復して運転可能な状態に戻るのか?
    →事故の時点だけてんかん発作であった可能性は、あるのか?
    (エ)てんかん発作中でも、運転可能なのか、可能であれば、どの程度の運動能力になるのか?
    →事故後の運転経路との関係から、事故後、てんかん発作中の運転であった可能性は、あるのか?

    などを捜査しなければ、ならないでしょう。

    今後の捜査を見守りたいと思います。

  • 黒猫と牛と脅迫罪

    2012年04月14日


    小説家の伏見つかささんに「顔面に黒猫の死体を叩きつけてやりたい」などと書いたメールを送って脅迫した脅迫罪の容疑で、徳島県内に住む32歳の男が警視庁に逮捕されました。

    ニュースによると、容疑者は伏見さんの作品のファンで、小説の内容が気に食わなかったため、上記のメールを送りつけた、ということです。

    http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye5002408.html

    脅迫罪は、次のとおり。

    生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する(刑法222条1項)。

    今回の「顔面に黒猫の死体を叩きつけてやりたい」というのは、身体に対して害を加える旨を告知した、ということでしょう。

    しかし、単に1回、このようなメールを送ったからといって、逮捕されることは考えにくいでしょう。

    被害者が畏怖するに足る害悪の告知である必要があるからです。

    今回は、なんと昨年11月から500回ほども同様のメールを送りつけたということで、逮捕に至っています。

    では、こういうのは、どうでしょう?

    「尻に黒猫の死体を叩きつけてやりたい」

    ちょっと、畏怖の度合いが弱くなってきました。

    では、これは?

    「顔面に札束を叩きつけてやりたい」

    中には、喜ぶ人も出てくるかもしれません。

    過去の判例では、次のような行為が脅迫罪とされています。(最高裁昭和35年3月18日判決)

    対立する一方の陣営の者が、反対陣営の者に、実際には火事がないのに「出火御見舞い申し上げます」と記載した葉書を郵送する行為。

    下手なことをするものではありませんね。

    今は、パソコンで書くでしょうが、打ち間違いと、変換ミスで、

    「出馬お祝いも牛あげます」

    となったら、反対陣営が大喜びで牛をもらいにくるでしょう。

    脅迫罪にならないことは、もちろんです。にひひ

  • 祇園で7人死亡事故!?

    2012年04月13日


    自動車事故で、7人死亡という深刻な事故が起きました。

    2012年4月12日、京都市東山区の祇園で軽ワゴン車が、赤信号を無視した上で、歩行者を次々とはねて男女7人が死亡した事故がありました。11人が傷害を負ったそうです。

    車を運転していた男も死亡しましたが、男はてんかんの持病があり、医者から運転を禁止されていたということです。


    http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye5002694.html

    被疑者本人が死亡しているので、刑罰を科すことはできませんが、被疑者死亡のまま書類送検されるでしょう。

    容疑は、自動車運転過失致死傷罪と危険運転致死傷罪の可能性があります。

    自動車運転過失致死傷罪は、7年以下の懲役or禁錮or100万円以下の罰金で、危険運転致死傷罪(死亡の場合)は、1年以上20年以下の懲役ですから、かなり刑罰に差があります。

    危険運転致死傷罪は、次の要件を満たす事故を対象としています。

    1)アルコール・薬物の影響により正常な運転が困難な状態で走行

    2)進行を制御することが困難高速度で走行

    3)進行を制御する技能を有しないで走行

    4)人又は車の通行を妨害する目的で走行中の自動車の直前に進入その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で運転

    5)赤色信号等を殊更に無視し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で運転

    今回は、上記のうち、(5)にあたるかどうか、ということになります。

    ちなみに、てんかん発作による事故は、(1)にはあたりません。アルコールによる影響でも、薬物の影響でもないためです。

    栃木県鹿沼市で2011年4月、クレーン車が歩道に突っ込み小学生6人が死亡した事故がありましたが、運転手にはてんかんの持病があり、医師から運転しないように指導されていたにもかかわらず、事故前日に薬の服用を怠り、運転をした、ということでした。

    この事件では、運転手は、危険運転致死傷罪ではなく、自動車運転過失致死罪に問われ、2011年12月19日、懲役7年の判決が言い渡されました。

    危険運転致死傷罪のどの要件にも該当しないため、危険運転致死傷罪にとえなかったためです。

    危険運転致死傷罪は、自動車事故のうち、特に危険な行為を抽出して重い罪として規定しているものですが、他にも危険な行為があるのではないか、ということで見直しの議論がなされているところです。

    また、論議を呼びそうです。

    以上は、刑事ですが、それとは別に、死傷した被害者やご遺族からは、運転手の相続人、勤務先会社、加害車両の保有者などに民事の損害賠償請求ができます。

    加害車両が任意保険に入っていればよいのですが、保険会社は多額の賠償金を支払うことになるでしょう。

    任意保険に入っていなかったら?

    まず被害者側の任意保険を確認し、無保険者傷害特約に加入しているかどうかを調べます。

    この特約があれば自分の保険会社から保険金が支払われる可能性があります。

    それもなかったら?

    加害車両の自賠責保険に被害者請求をし、その後は、運転手の相続人、勤務先会社、加害車両の保有者などに損害賠償請求をしていくしかありません。

    医師から自動車の運転を禁止されている人に運転免許を与えた国の責任を追及する人も出てくるかもしれません。

    そうなると、運転免許制度自体も論議を呼びそうです。

    最後に、道路を歩いていただけで事故に巻き込まれ、尊い命を落とした7名の被害者の方々のご冥福をお祈りいたします。

  • 飲酒強要がなぜ傷害罪!?

    2012年04月09日


    小樽商科大学アメフト部の花見で、部員9名が、急性アルコール中毒とみられる症状で病院に運び込まれ、うち1人が意識不明の重体、ということです。

    http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye5024160.html

    飲酒の強要があったのではないか、ということで、警察は傷害容疑で捜査を進めています。

    ちょっと、違和感を覚えませんか?

    「飲酒の強要が傷害!?」

    普通、傷害罪といえば、暴力をふるって、その結果、怪我をさせた場合に成立します。

    しかし、今回は、暴力行為はなかったとされています。

    では、なぜ傷害罪が!?

    実は、刑法上の傷害罪は、暴力をふるわなくても成立することとされています。

    例をあげると、いやがらせ電話により精神衰弱症にさせた場合(東京地裁昭和54年8月10日判決)、長期間にわたりラジオや目覚まし時計のアラームを大音量で流し続け、全治不詳の慢性頭痛症にさせた場合(最高裁平成17年3月29日決定)などです。

    但し、傷害罪は、「故意犯」ですので、相手が精神的疾患にかかることを意図して、あるいは未必の故意で行うことが必要なので、通常の生活騒音などで精神疾患にかかっても傷害罪は成立しませんので、お間違いなく。

    今回の場合、飲酒を強要すれば、急性アルコール中毒になるかもしれないことは通常の人であればわかっています。わかっていながら、飲酒を強要し続け、急性アルコール中毒にさせた場合は、傷害罪の成立の可能性があります。

    そこで、警察は捜査しているのです。

    なお、9人のうち7人は未成年者だといいます。

    未成年者の飲酒は、「未成年者飲酒禁止法」で禁止されています。

    未成年者とは、20歳未満の人です。

    未成年者が飲酒をしても、刑罰はありませんが、親権者あるいは親権者にかわって監督する立場にある人が飲酒をさせた時は、科料の罰則があります。

    ご両親は気をつけてください。

    あっ、もう1つ注意することがありました。

    過去の判例で、自分が性病であることを隠して性交し、病毒を感染させた場合に傷害罪が成立するというものがあります(最高裁昭和27年6月6日判決)。

    ご注意を。

    注意不要でしたか。。。

  • セーラー服か、公然わいせつか?

    2012年04月08日


    警視庁交通部の警部補の男が逮捕された。

    容疑は、公然わいせつ罪。

    逮捕された時、男は、JR武蔵境駅周辺で、セーラー服姿セーラー服でかつらマゲヅラをつけていたという。

    年齢は、37歳。

    見つからないように、変装していたのか!?

    いや。

    どう考えても、目立つ。

    目立ちすぎたため、捜査中の警察官に職務質問され、犯行を認めたということだ。

    調べによると、男は、3月、武蔵野市内のマンションで、エレベーター内で、女子高生に下半身を露出したとして、公然わいせつ罪で逮捕されたということだ。

    その時の格好は!?

    もちろん、セーラー服だ。セーラー服

    自宅マンションのエレベーターに乗ろうとして、エレベーターの中に、セーラー服のおじさんがいたら、乗り込むだろうか?波平

    おそらく乗らないだろう。

    おそらく途中階から乗り込んだか、女子高生をつけていき、後ろから同時に乗り込んだのだろう。

    男は、エレベーター内で、女子高生の「見て下さい」と声をかけて下半身を露出したということだ。

    意外に丁寧だ。

    しかし、なぜセーラー服でなければならなかったのだろうか?

    警察の調べでも、そのあたりは判明していないらしい。

    現在も、そこを全力で捜査していることだろう。

    男は、「ほかにも何件かやった」と話しているということだ。

    その時の格好は!?

    おそらくセーラー服だ。セーラー服

    事件を解く鍵は、そこにあるのかもしれない。探偵

  • 眠っている人にわいせつな行為をすると?

    2012年02月25日

    私立高校教諭(40)が準強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。

    ところが、この事件、よくあるニュース記事とは違います。

    何が違うかというと、被害者が違うのです。

    私立教諭は男性。

    そして、被害者も男性です。

    事実としては、3月25日午前7時25分ごろ、大阪市のサウナ施設の仮眠室で、寝ていた男性(25)の下半身を触った疑いとのことです。

    男性が気付いて取り押さえ、警察官に引き渡したそうです。

    男性が、男性に強制わいせつって、あまり聞かないですよね?

    ちなみに、強姦罪は、次のように定めています。

    刑法第177条
    暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。(13歳未満は、同意があっても罪になります)

    強姦罪の被害者は、女性だけなのです。

    では、強制わいせつ罪は、どうか?

    刑法176条
    13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。(13歳未満は、同意があっても罪になります)

    強制わいせつ罪は、男女とも被害者になるわけですね。

    今回は、「準」強制わいせつ罪です。この「準」とは何でしょうか?

    刑法178条1項
    人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条(6月以上10年以下の懲役)の例による。

    準強制わいせつ罪の場合は、「暴行又は脅迫」が要件となっていません。

    今回の場合、眠っているわけですから、抗拒不能なわけです。

    眠っている人は、男性であっても、女性であっても、わいせつな行為をすると、準強制わいせつ罪ですから、気をつけてくださいね。