関越道ツアーバス運転手起訴 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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関越道ツアーバス運転手起訴

2012年04月28日


群馬県藤岡市の関越自動車道で乗客7人が死亡し、38人が重軽傷を負ったた高速ツアーバス事故で、前橋地検は22日、運転手の男を起訴したそうです。

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/accident/563714/

起訴容疑は、今のところ、自動車運転過失致死傷罪。

今のところ、とは言っても、今後危険運転致死傷罪に切り替わることはないでしょう。

危険運転致死傷罪の要件に当てはまるためです。

警察は、現在、道路運送法違反でも調べているそうですので、今後、運転手が再逮捕される可能性があります。

ところで、今回は7人が死亡し、38人が重軽傷を負った事件ですが、自動車運転過失致死傷罪の刑罰は、どの程度でしょうか。

最大で、懲役7年です。

1つの事故で起きた結果については、罪は1つだけ成立します。自動車運転過失致死傷罪が45個成立するわけではありません。

ということは、1人怪我をしても最大懲役7年、45人死傷しても最大懲役7年ということです。

仮に事故で数百人が死亡したとしても同じ扱いです。

自動車やバスなど、便利な反面、事故が起きる時には、きわめて重大な結果が生じてしまうという現代において、このような扱いで良いのかどうかは、改めて議論しなければならないところでしょう。

刑事事件が終わると、次は民事の賠償問題に移っていくことになります。