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東京税理士会日本橋支部にて講演
2016年05月12日2015年5月11日に、東京税理士会日本橋支部で講演を行いました。
タイトルは、「税理士賠償責任を回避するために(賠償責任裁判事例・顧問契約書の締結方法等)」です。
税理士が仕事でミスをすると、修正申告による延滞税や加算税等で損害が明確になるので損害賠償請求を受けやすい特質があります。
損害賠償リスクに十分備えておく必要があるでしょう。
関連記事
税理士が関与先からの損害賠償請求を防ぐ方法(その1)
税理士が関与先からの損害賠償請求を防ぐ方法(その2) -
社労士事務所限定の勉強会開催
2016年04月15日昨日は、私が主催する社労士事務所限定の労働法勉強会を開催しました。
上の写真は以前に開催した際のものです。
内容は、「能力不足による解雇」についての研究です。
懇親会も盛り上がりました。
能力不足による解雇は、とても難しい判断を求められますが、契約時点での工夫、解雇への段階的手続、により、解雇が有効とされる確率も上がると思います。
むやみに解雇することはいけませんが、採用段階で想定された能力に達しず、指導しても向上せず、あるいは向上の意欲がないような場合には解雇もやむを得ないところでしょう。
しかし、法的にはとても難しいところですので、やはり解雇前には専門家に相談した方がよいでしょう。
次回勉強会は、6月を予定しています。
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社労士15名限定勉強会「競業避止義務を極める」
2015年10月12日【社労士15名限定セミナー&意見交換会&懇親会】<無
料> こんにちは。弁護士の谷原誠です。
社労士15名限定の勉強会を開催します。
タイトル
「労働者に対する競業避止義務特約を極める!」私たち弁護士もそうですが、社労士の先生方も、
会社の経営者から、
「従業員が退職した後、同業に行かれると客を取られたり
、
ノウハウが流出するから、同業に転職するのを禁止したい!」 と相談されることがあるのではないでしょうか。
そして、実際、入社時誓約書や就業規則等で、競業避止義
務特約を
定めている会社も多いと思います。しかし、この競業避止義務特約は、ご承知のとおり、有効
に
なったり、無効になったりする、非常にやっかいなものです。 自分で作った就業規則や誓約書が無効になってしまうのは
避けたいところですね。 そこで、この機会に、競業避止義務特約を極めてしまい、
経営者から相談を受けたら、「これは、●●ですから●●しましょう!」と
即答できるようにしてしまいましょう。弁護士が、競業避止義務特約に関する過去の判例を
徹底解説します。時間は、2時間。
第一部の1時間は、みらい総合法律事務所の弁護士が、
競業避止義務特約に関する判例を解説します。・競業避止義務特約は、どうしたら有効になるのか?
・有効無効の判断基準
・義務違反の場合に退職金を没収できる特約は有効か?
・競業避止義務違反が不法行為となる場合とは?たくさんの判例を検討することにより、
正しい感覚が身につきます。第二部の1時間は、弁護士と社労士によるフリーディスカ
ッションです。 ご自身が日常業務で悩んでいること、経験談、疑問点など
、
ご自由にご発言ください。これまでの経験では、この第二部が大変盛り上がり、
有意義な時間となっております。その後、懇親会を開催します。
ざっくばらんな飲み会なので、ぜひ、ご参加ください。
【概要】
タイトル「労働者に対する競業避止義務特約を極める! 」
【講師】
弁護士 小林大貴(司会進行)弁護士 谷原誠
【日程】
2015年11月12日(木)17時30分~19時30分
17時30分~18時30分
「労働者に対する競業避止義務の判例解説」(弁護士 小林大貴) 18時30分~19時30分 質疑応答&意見交換会
19時45分~ 懇親会
【勉強会会費】0円
【懇親会】実費
【申し込み方法】
こちらの申込フォームからお申し込みください。
https://ssl.form-mailer.jp/fms/ cbbb06d2382664
【場所】
東京都千代田区麹町2丁目3番 麹町プレイス2階
みらい総合法律事務所
http://www.mirailaw.jp/about/access.html -
労働セミナー「労働時間管理と残業代問題」
2015年07月16日2015年7月16日に、セミナーを行いました。
タイトルは、「労働時間管理と残業代問題」です。
台風が近づいているにもかかわらず、ご参加いただいた方は、誠にありがとうございました。
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社労士限定「労働法における企業側反論モデル」勉強会開催
2015年02月12日2015年2月10日に、社会保険労務士限定の労働法勉強会を開催しました。
内容は、「労働法分野における企業側反論モデル」です。
労働問題は多くありますが、中には、反論のパターンが決まってくるものがあります。
それを知っていれば、社労士が企業から相談を受けた時に、適切なアドバイスができます。
そこで、企業側反論モデルに関する勉強会を開催しました。
活発な意見交換が行われ、有意義な勉強会となりました。
また、やります!
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「問題社員対応セミナ-」開催
2015年02月02日今日は、経営者向けの労働法セミナーでした。
タイトルは、「問題社員対応で間違えやすいポイント」です。
問題社員対応の各種手段、証拠の作り方、などをお話させていただきました。
まずは、しっかりとした就業規則を作って、そのとおり運用することが大切ですね。
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弁護士による問題社員対策セミナー
2015年01月19日【経営者向けの労働セミナー】
最近、ブラック企業という言葉がありますが、逆に会社にとっては問題社員の対応に苦慮していることも多いようです。
無断欠勤、遅刻、私用のメール、反抗的態度など、その態様は様々です。
このような場合、すぐ解雇はできないと認識しておいた方がよいでしょう。
その理由は、セミナーにてご説明します。
問題社員に対する対応を間違えると、労働組合による団体交渉、労働審判、訴訟など、大変なことになります。
そこで、問題社員の対応で間違えやすいポイントについて、弁護士による労働セミナーを開催します。
2月2日(月)15時~16時30分 東京都千代田区
【弁護士解説セミナー】「問題社員対応で間違えやすいポイント」http://myhoumu.jp/seminar/roudou10.html
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経営者向けの労働セミナー2本開催
2015年01月06日会社経営者向けの労働セミナー2本のご案内です。
【セミナーその1】
最近、退職した社員から、裁判や労働審判などの法的手続を申し立てられることが増えています。
なぜでしょうか?
それは、「残業代」の請求です。
労働基準法では、1日8時間・週40時間を超えて労働させた場合には、残業代が発生することになっています。
また、そもそも残業をさせるには、「36協定」を締結し、労働基準監督署に提出しておかないと、刑罰を受けることにもなります。
特に、IT企業や運送業、営業社員、形式上管理職にしている社員などから、訴えられる例が目立っていますね。
そして、その場合、会社側が敗訴する例が多いのです。
なぜなら、いくら会社が社員との間で、
「残業代は発生しない」
「残業代は放棄する」
「給料の中に、残業代は全て含まれている」
と合意しても、無効になってしまうからです。
したがって、会社としては、社員から残業代請求をされないよう、しっかりと対策を立てておく必要があるのです。
そのためのセミナーを企画しました。
残席わずかですので、お早めにお申し込みください。
労働時間管理と残業代問題
【1月21日(水)開催 定員20名】⇒ http://myhoumu.jp/seminar/roudou07.html
【セミナーその2】一生懸命働いてくれる社員は、会社の宝です。
しかし、中には、
「なるべくサボろう」
「仕事時間中もばれないようにネットサーフィンや私用メールで時間をつぶそう」
「会社の備品を少しくらい持って帰ってもいいだろう」
「採用されるためなら、少しくらい経歴を詐称して履歴書に書いても許されるだろう」
など、問題行動を起こす社員もいます。
そのような社員がいると、他の社員の士気が下がり、会社の業務に支障が出てきます。
給料を払っていることすら無駄に思えてきたりもします。
では、そのような問題社員を解雇すれば解決するのでしょうか?
これまで解雇しても、あまり問題にならなかったかもしれませんが、実は、法律では、解雇には厳しい制限が課せられています。
解雇しても、労働組合に加入されて団体交渉を申し込まれたり、解雇無効の仮処分、裁判などを起こされる例が増えています。
では、問題社員には、どのように対処すればよいでしょうか?
その内容をセミナーにしました。
こちらは、まだまだ残席がありますが、これから告知していきますので、お早めにお申し込みください。
問題社員対応で間違えやすいポイント
【2月2日(月)開催 定員20名】⇒ http://myhoumu.jp/seminar/roudou10.html