根保証契約に民法改正 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
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根保証契約に民法改正

2004年11月14日

 第161回国会(臨時会)で、民法の一部を改正する法律が可決しました。平成16年12月1日から6ヶ月を超えない範囲で施行されます。概要としては、以下のとおりです。
(1)極度額(限度額)の定めをしなければならない(今までは無制限)
(2)元本確定期日(期間)は最長5年間(今までは無制限)
(3)主債務者破産等の場合の元本確定
(4)全ての保証契約は、書面を作成しなければ無効
   (根保証契約に限りません)
 
銀行や金融機関で会社が融資を受ける際には、代表者や代表者から頼まれた第三者が個人保証をさせられますが、これまでは保証の限度がない包括根保証も有効とされており、批判が強かったため、法律が改正されました。しかし、期限毎、融資実行毎の更新・再契約は可能となります。金融機関は、融資の返済期日を元本確定期日に合わせ、融資切替と保証契約をセットにして迫ってくるでしょう。そうすると、その時点で全額返済できない中小企業の場合、やはり少なくとも代表者はも保証契約を更新せざるを得ません。したがって、若干の進歩にとどまっているという感じがします。
 
第三者保証人は心を鬼にして拒否することができますから、その限度では保証人の救済にはなります。
 
文書以外の保証契約無効については、口頭の保証契約がなくなったことは、無用の紛争防止に役立つと思います。「保証すると言ったじゃないか!」が通用しなくなるからです。
 
いずれにしても、強者をくじく劇的な法律はできないものです。