運転中の携帯使用 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
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運転中の携帯使用

2004年11月16日

平成16年11月1日付で施行された改正道路交通法で、車に乗車中は、停止しているときをのぞき、携帯電話を手に持って通話のために使用したり、画面を注視したりする行為が禁止されました。罰金は5万円以下です。

上記施行された11月の1ヶ月の検挙件数は同月だけで2万822件に上ったそうです。すごい数ですね。確かに今も道行く自動車を見ていると、運転しながら携帯を手に持って通話している人を見かけます。

以下大丈夫な場合を列挙します。

(1)ハンズフリー通話

(2)メールを送るのは、ブラインドタッチで文章を作り、画面を注視しなければ大丈夫です(そんな人がいるでしょうか?)。

(3)車を道ばたに寄せて完全に停止しての通話は大丈夫です。

微妙な場合

赤信号で停止している場合。法律の条文では、「停止している場合をのぞき」となっており、赤信号で停止している場合でも、「停止」しているのにかわりはなく、青信号に変わって動き出すまでに通話等を終了すれば危険性も高くないため、違反にならないはずです。しかし、警視庁の広報見解では、この場合も法律違反にあたるとのことです。したがって、やはり赤信号の停止中も携帯電話の使用は控えた方が良いでしょう。

私は交通事故事件も多く手がけておりますが、交通事故は過失によって突然起こることから、加害者も被害者も悲惨です。人生が狂ってしまいます。事故を起こさないためにも、運転中の携帯電話の使用は控えたいものです。