銀座のクラブで脱税 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
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銀座のクラブで脱税

2008年04月08日

銀座の高級クラブで脱税だそうです。

東京地検特捜部は、2008年4月3日、銀座の高級クラブの女性経営者とホステスを所得税法違反(脱税)で在宅起訴したそうです。

女性経営者は、2005年~2007年にかけて、銀座の3店舗のクラブ在籍100人を超えるホステスから源泉徴収した所得税約2億4600万円を納付せず、ホステスの方は、2004年~2006年までの3年間の所得約2億1400万円を隠し、所得税約3600万円を免れたとのことです。

給与に対する源泉徴収というのは、所得税法第183条以下に定めれています。会社員も同様ですが、国内において給与を支払う者(経営者、会社等)は、給与を支払う時に、所得税(本来、給与をもらう人が納めるべき所得税です。)を徴収して、翌月10日までに納税する義務を言います。

今回、女性経営者は、この源泉徴収したはずの所得税の支払いをしなかった、という疑いがもたれているわけです。

「源泉徴収を知らなかった。」という法律の不知では逃げられませんので、経営者は気をつけていただきたいと思います。