女児死亡事故の場合の損害賠償額 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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女児死亡事故の場合の損害賠償額

2005年02月21日

21日兵庫県尼崎市市道で、横断歩道を渡っていた小学1年女児3人=いずれも(7)=に、乗用車が突っ込み、3人はひざを擦りむくなどの軽傷を負ったとのこと。原因は乗用車の一時停止違反だそうです。 (記事)
 
軽傷で良かったですが、自動車事故の場合、打ち所が悪ければ大惨事です。仮に、7歳女児が上記交通事故で死亡した場合の損害賠償額を試算してみます。遺族慰謝料は死亡慰謝料に含ませています。弁護士費用、葬儀費用等は加算していません。大枠だけの計算です。必ずこの通りになるわけではありません。
 
3,490,000円(女子労働者学歴計)×0.7(生活費控除)×(18.9292ー8.3064)(ライプニッツ係数)+2,000万円(死亡慰謝料)=45,951,500円
 
安いと思いませんか?子供を失ってこの金額です。子供の場合、将来、どのくらいの収入を得るか証明しようがないため、平均賃金で計算せざるを得ないためです。しかし、子供の場合には、親の悲しみは計り知れないものがあります。慰謝料をもっと増額すべきと考えます。増額している判例もありますが、まだまだ足りないと感じています。
 
ちなみに、男子小学生(7)だと、60,734,188円です。社会の男性の平均賃金の方が、女性の平均賃金より高いためにこのような男女差が出てきます。