貸金業者に取引経過開示義務
2005年07月12日
金融庁が、8月12日付けで、貸金業者に対し、債務者等から取引履歴の開示を求められた場合に開示義務を課すよう事務ガイドラインを改正する旨発表しました。違反して開示を拒否した場合には、行政処分の対象になります。金融庁ホームページ
この改正は、7月19日に、最高裁第三小法廷が、「貸金業者には開示義務があり、拒めば不法行為として賠償責任を負う」との初判断を示したことに対応したものです。
現在、貸金業者の中には、個人情報保護法を根拠として、弁護士から取引経過開示請求があった場合につき、代理権限を証明するために委任契約書を提示しろ、などという要求をしてくるところがあります。しかし、この抗弁も今後は使えなくなるわけです。
上記改正は、9月を予定しているとのことです。