検事が交通事故で罰金 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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検事が交通事故で罰金

2005年07月09日

東京地検の検事が2004年7月に、静岡県で交通事故を起こし、業務上過失傷害の罪で静岡簡裁に略式起訴され、罰金50万円を支払ったそうです。
 
事故状況は、昨年7月23日午後8時ごろ、静岡市の県道で交差点を左折しようとした際、横断歩道を渡っていた女性の自転車をはねて転倒させ、脳挫傷などのけがを負わせたとのことです。
 
ところで、民事交通事故損害賠償において、脳挫傷は、高次脳機能障害の入り口です。脳損傷があり、外傷直後の意識障害が6時間以上続き、その後脳室拡大、脳萎縮等が見られると、可能性が高くなります。
 
高次脳機能検査を実施する必要があります。
 
脳室拡大等は、3ヶ月程度で固定するそうです。しかし、その後も経過をみなければなりませんので、症状固定とするのは、6ヶ月から1年程度はみた方が良いと思われます。
 
今回の検事の処分は、事故から約1年後です。罰金という軽い刑罰で済んでいることから考えると、事故後1年間被害者の状況を見守り、高次脳機能障害が発生しなかったということかもしれません。推測の域を出ませんが。