リフォーム業者に業務停止命令 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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リフォーム業者に業務停止命令

2005年07月20日

経済産業省は、8月10日付で、住宅リフォーム販売事業者である西日本基礎株式会社に対し、特定商取引法違反で6ヶ月間の業務停止命令を出すとともに、都道府県等の関係機関による特定商取引法の執行を強化するため、通達改正を行いました。 経済産業省

最近、高齢者を狙った悪質な住宅リフォーム会社の契約勧誘行為が社会問題化しており、この動きに対応したものだと思われます。

訪問販売については、「特定商取引に関する法律」というものがあり、前記会社は、この法律に違反していると認定されています。違反が認定されたのは、以下のとおりです。

①不実告知(契約を必要とする事情に関する事項の説明で虚偽の説明を行うこと。)(特定商取引法6条1項6号)

②勧誘目的等不明示(訪問販売をしようとするときは、勧誘に先立って、業者の氏名、勧誘目的であること、提供する商品や役務、をそれぞれ明らかにしなければなりません。)(特定商取引法3条)

③迷惑勧誘(顧客に対し、迷惑をおぼえさせるような仕方で勧誘してはいけません。)(特定商取引法7条3号)

上記会社は、「地盤沈下していますよ。このままでは来年になったら大変なことになりますよ。基礎工事をした方がいいですよ。」等と虚偽の説明をして①に違反し、「下水道の検査に来ました。」等と声をかけるだけで勧誘目的を明示しなかったことから②に違反し、何度も「工事はしません。」と断っている顧客に執拗に勧誘して③に違反しているとのことです。

訪問販売では、当初顧客は、商品やサービスは不要と考えており、勧誘目的をはじめから明示してしまっては、ほとんど販売は成功しないでしょう。したがって、訪問販売では、ほとんどが②の勧誘目的は明示できないのが実情ではないでしょうか。

上記知識を仕入れておいて、悪質訪問販売を撃退しましょう。