信託で相続争いをなくす方法 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
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信託で相続争いをなくす方法

2010年06月27日

信託法という法律を聞いたことがあるでしょうか?

日常的には「投資信託」くらいしか聞いたことがありません。

しかし、実は、信託はとても使い勝手の良い制度です。

経営が順調な時に利用すれば、将来の経営リスクに備えて、自宅などの財産を保全することができます。

自分の死後、財産を自由に移転させることができます。

ここでは、遺言信託について少しだけ説明します。

たとえば、アパートを持っている人が、遺言をしようとすると、そのアパートの半分を妻に、半分を長男に、などと取り決めます。

妻が死亡した時の相続は、妻が生前に遺言をするか、あるいは死後の遺産分割で決められます。

自分が関与することはできません。

たとえば、遺言で自分の死後の財産は妻に全て渡すことにします。
(ここまでは今までの遺言書でもできます)

しかし、今までの遺言書では、ここまでしか決められません。

妻は、自分の死後、妻の両親に財産を渡す遺言を書くかもしれません。

そうすると、財産は、子供達には引き継がれなくなっていきます。

ところが、信託は、この問題点を解消しました。

すなわち、一旦妻に帰属させた財産(受益権)は、妻が死んだら長男に全て渡すことにし、長男が死んだら次男に渡すことにする、ということを、自分が生前に決めておくことができるのです。

これは、今まででは考えられないことです。

自分で、生前に、自分の財産をどうやって継がせてゆくかを決めることができ、それによって死後の紛争を防止することができるのです。

他にも色々なことができます。

もし、信託に興味がある方は、メールで相談希望である旨を書いてお送りください。
tanihiara@mirailaw.jp

あなたの財産を守る方法、あなたの死後、家族が争わない方法が見つかるはずです。