信託で相続争いをなくす方法
2010年06月27日
信託法という法律を聞いたことがあるでしょうか?
日常的には「投資信託」くらいしか聞いたことがありません。
しかし、実は、信託はとても使い勝手の良い制度です。
経営が順調な時に利用すれば、将来の経営リスクに備えて、自宅などの財産を保全することができます。
自分の死後、財産を自由に移転させることができます。
ここでは、遺言信託について少しだけ説明します。
たとえば、アパートを持っている人が、遺言をしようとすると、そのアパートの半分を妻に、半分を長男に、などと取り決めます。
妻が死亡した時の相続は、妻が生前に遺言をするか、あるいは死後の遺産分割で決められます。
自分が関与することはできません。
たとえば、遺言で自分の死後の財産は妻に全て渡すことにします。
(ここまでは今までの遺言書でもできます)
しかし、今までの遺言書では、ここまでしか決められません。
妻は、自分の死後、妻の両親に財産を渡す遺言を書くかもしれません。
そうすると、財産は、子供達には引き継がれなくなっていきます。
ところが、信託は、この問題点を解消しました。
すなわち、一旦妻に帰属させた財産(受益権)は、妻が死んだら長男に全て渡すことにし、長男が死んだら次男に渡すことにする、ということを、自分が生前に決めておくことができるのです。
これは、今まででは考えられないことです。
自分で、生前に、自分の財産をどうやって継がせてゆくかを決めることができ、それによって死後の紛争を防止することができるのです。
他にも色々なことができます。
もし、信託に興味がある方は、メールで相談希望である旨を書いてお送りください。
tanihiara@mirailaw.jp
あなたの財産を守る方法、あなたの死後、家族が争わない方法が見つかるはずです。