京大アメフト部集団強姦被疑事件 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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京大アメフト部集団強姦被疑事件

2005年12月28日

京大アメフト部の元部員3名による集団強姦被疑事件があります。

被疑者の1人の家で女子大生等を誘い「鍋パーティ」を行い、そこで強い酒を飲ませて泥酔させ、集団で強姦したという被疑事件です。手口としては、ゲームと称して、焼酎の瓶を横に倒して回し、止まった瓶の口が向いた人が一気飲みをするということを繰り返し、泥酔状態に追い込むというものです。

強姦罪は、刑法177条に規定されており、暴行又は脅迫を用いて強姦した場合であり、3年以上の有期懲役です。しかし、暴行又は脅迫を用いなくても、人の心神喪失又は抗拒不能に乗じ、または心神喪失させ、又は抗拒不能にさせて強姦した場合も同様です。今回は、こちらの方でしょう。

しかし、どちらにしても、原則は、親告罪というものであり、被害者等からの告訴がなければ刑罰を科すことがありません。

しかし、2人以上の者が共同で犯した強姦事件は、悪質性が高く、告訴なしでも刑罰を科すことができるようになっています。

さらに、早大サークルメンバーによる連続女子強姦事件を受けて刑法が改正され、集団強姦罪が規定されています。この刑罰は、4年以上の有期懲役です。今回は、この集団強姦罪が成立するかどうかが争点となります。

3人のうち2人は「合意のもとである。」と主張し、容疑を否認しているようです。

鍋パーティを開いた経緯、会話、飲んだ酒の量、嘔吐した点、犯行に及んだタイミング、同種被害届が出ているかどうか、その他様々な事情から、合意があったかどうかが判断されます。3人別々に拘束し、取り調べをしますので、相互の供述の矛盾をつきながら自白を迫っていきます。

被害女性は、今後とても嫌な思いをすることになるでしょう。事件後の精神的被害である二次被害を極力防止するような捜査・公判・取材・公表等を行っていただきたいと思います。

この種事案では、同様の行いが繰り返しなされていることが一般です。その繰り返しの中で、手口が巧妙になり、システム化されて反復継続されていきます。そして、成功体験のために、悪質性も高まっていきます。したがって、余罪追及も重要です。

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