記事見出し無断使用が不法行為 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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記事見出し無断使用が不法行為

2005年09月08日

読売新聞がインターネット向けに配信した記事の見出しを、無断で使用して広告収入を得ていた会社に対し、読売新聞が訴えた裁判の控訴審判決が、10月6日に知財高裁でありました。

読売新聞側は、記事の見出しが「著作物」にあたり、著作権を侵害すると主張しましたが、判決では記事の見出しの著作物性は否定しました。しかし、見出しは、読売新聞東京本社の多大の労力、費用をかけた報道機関としての一連の活動が結実したものといえること、相応の苦労・工夫により作成されたものであること、見出しのみでも有料での取引対象とされる実情があることなどから、見出しは法的保護に値する利益となり得るものと判断しました。

その上で、裁判所は見出しの無断使用を不法行為と認め、請求を棄却した一審判決を変更し、約23万8000円の支払いを命じました。

つまり、記事の見出しは「著作物」ではないが、読売新聞が苦労して作った財産的価値のある見出しを、無断で使って利益をあげるな、ということです。

したがって、新聞の記事の見出しを使用する場合が全て不法行為にあたるわけではありません。使い方が違法だっただけです。この判例によっても、個人のブログ等で新聞の記事の見出しを引用し、事件内容にコメントをすること自体は何ら不法行為にあたりませんので、ご心配なく。(もちろん内容にもよりますが)