「ペコちゃん」窃盗に懲役7年 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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「ペコちゃん」窃盗に懲役7年

2005年09月07日

9月7日の日経新聞夕刊の見出しです。

「ペコちゃん」窃盗に懲役7年

群馬県内のレストランなどで、「ペコちゃん」人形を盗んだそうです。記事を読むと求刑11年だそうです。しかし、普通の(常習ではない)窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役です。「ペコちゃん」を盗んだことを理由として他の物を盗んだよりも刑罰が重くなることはありません。

もっと記事を読むと、窃盗だけでなく、「強盗傷害」も入っているようです。「強盗傷害」が入れば、それ単独でも法定刑が無期又は7年以上の懲役です。悪質であれば11年の求刑、7年の実刑も頷けます。

記事内容をよく読まないと、見出しだけでは、誤解を招きます。見出しの目的は、読者の注意をひきつけることなのか、内容を端的に表現することなのか、ということだと思います。(他の目的もあるのでしょうか。)今回は、前者のような気がします。日経新聞は、後者だと思っていました。残念です。

さきほど、私の事務所で話題になりましたので書いてみました。