インボイス開始で振込手数料を負担して欲しいと言われた。
2023年10月27日
今回は、【税理士を守る会】の質疑応答事例をご紹介します。
(質問)
インボイス制度開始された後、仕入先より振込手数料を民法485条に基づき、買手(振り込む側)が負担して欲しい旨の申し入れを複数受けています。
そこで、この要請に応じる必要があるのか、法的見解を教えてください。
(回答)
1 契約書がある場合
契約書を締結している場合には、弁済費用の負担について定めてあることが多く、その場合は契約書に従うことになりますので、契約書をご確認ください。
たとえば、次のような条項です。
「甲は、毎月末日までに、前項の報酬を乙の指定する銀行口座宛振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。」
この「振込手数料は甲の負担とする。」が弁済費用の負担であり、契約書に従って負担します。
2 契約書がない場合
民法485条は次のように定めています。
「弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。」
したがって、1のような当事者間の特約がない場合は、原則として、支払義務を負う者(振り込む側)が振込手数料を負担します。
そして、1の特約が、「別段の意思表示」ということになり、別段の意思表示が優先します。
では、契約書に別段の意思表示がない場合にはどうなるか、・・・・
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