ブレーキがない自転車は、道路交通法違反
競技用自転車は、ブレーキがない。
そんな自転車が、道路を走っているのを見かける。
格好いい(・∀・)イイ ということだろう。
ところが、ブレーキのついていない自転車で道路を走行することは、道路交通法違反だ。
道交法63条の9第1項と、これに基づいて定められた道交法施行規則9条の3によって、自転車には、「前車輪及び後車輪を制動すること」という制動装置が求められ、かつ、「乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること」が求められる。
格好よく競技用自転車で走っていて、警察官に止められ、違反切符を切られるのは、なんとも格好悪い。
少々見栄えは悪くても、ブレーキを装着しておくべきだ。
以上は、道路交通法の観点であるが、もっと深刻なのが、自転車事故だ。
自転車と歩行者との事故は、2009年には、2900件発生しているという。
1日7.9件だ。
自転車には、強制保険である自賠責保険もないし、通常任意保険もかけていない。
歩行者が自転車と衝突して頭を打ち、遷延性意識障害などになった場合には、人によっては賠償額は1億円を超える。
保険を使わずに払える人が何人いるだろうか。
払えなければ、治療と介護費用を必要とする被害者と被害者の親族達を地獄に落とすことになるし、自分の人生も終わりだ。
したがって、自転車には、ただちに制動できる装置をつけるべきだ。
道路交通法は、正しいことを定めているし、ブレーキのついていない自転車で道路を走行する人が違反切符を切られることは、事故を未然に防止する観点からも当然と思う。
ブレーキのない自転車についての事情は、以下のニュースに詳しい。
http://news.livedoor.com/article/detail/5288425/