会社がデッドロック状態になった時
2021年10月22日
今回は、株主間の対立があり、会社の意思決定ができない状態になった場合の対策についてです。
たとえば、仲間同士で起業し、株式を50%ずつ持ちあったとします。
何年かは順調に経営したものの、次第に経営に対する考え方がずれてきて、意見が対立するようになり、取締役の選任決議もできず、会社の意思決定ができない状態に陥る、ということがあります。
そうなると、お互いの合意ができないわけですから、会社を辞めようにも解散決議もできません。
いわゆる「デッドロック」状態です。
このような場合には、「会社解散の訴え」を裁判所に起こすことになります。
会社解散の訴えは、総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主または発行済株式の10分の1以上の数の株式を有する株主が提起することができます。
会社解散の訴えの要件としては、
(1)株式会社が業務の執行において著しく困難な状況に至り、当該株式会社に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
(2)株式会社の財産の管理又は処分が著しく失当で、当該株式会社の存立を危うくするとき。
(3)やむを得ない事由がある場合
であり、デッドロック状態は、(1)ということになります。
会社がデッドロック状態になると、法人税の申告もできず、無申告状態になってしまうこともあります。
裁判は時間がかかりますので、早めに行動を起こしましょう。