会社がデッドロック状態になった時 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
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会社がデッドロック状態になった時

2021年10月22日

今回は、株主間の対立があり、会社の意思決定ができない状態になった場合の対策についてです。

たとえば、仲間同士で起業し、株式を50%ずつ持ちあったとします。

何年かは順調に経営したものの、次第に経営に対する考え方がずれてきて、意見が対立するようになり、取締役の選任決議もできず、会社の意思決定ができない状態に陥る、ということがあります。

そうなると、お互いの合意ができないわけですから、会社を辞めようにも解散決議もできません。

いわゆる「デッドロック」状態です。

このような場合には、「会社解散の訴え」を裁判所に起こすことになります。

会社解散の訴えは、総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主または発行済株式の10分の1以上の数の株式を有する株主が提起することができます。

会社解散の訴えの要件としては、

(1)株式会社が業務の執行において著しく困難な状況に至り、当該株式会社に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。

(2)株式会社の財産の管理又は処分が著しく失当で、当該株式会社の存立を危うくするとき。

(3)やむを得ない事由がある場合

であり、デッドロック状態は、(1)ということになります。

会社がデッドロック状態になると、法人税の申告もできず、無申告状態になってしまうこともあります。

裁判は時間がかかりますので、早めに行動を起こしましょう。