税理士の複数事務所問題
2021年09月24日
今回は、税理士法の複数事務所の禁止についてです。
税理士法40条3項は、「税理士は、税理士事務所を二以上設けてはならない。」と規定しています。
そして、税理士法基本通達40-1は、「法第40条に規定する『事務所』とは、継続的に税理士業務を執行する場所をいいます。
そして、継続的に税理士業務を執行する場所であるかどうかは、外部に対する表示の有無、設備の状況、使用人の有無等の客観的事実によって判定するものとする。」と規定しています。
判定のポイントは、
(1)外部に対する表示の有無、
(2)設備の状況、
(3)使用人の有無等
「客観的事実」によることとなり、おなじみ、「社会通念」に従って判断されることになると考えられます。
この規定の趣旨は、
(一)税理士の業務活動の本拠としてこれを1箇所に限定することが法律関係を明確にする上で便宜であること、
(二)個人の監督能力を超えて業務の範囲を拡大することを事務所の面から規制し、これにより税理士以外の者が税理士業務を営むことを防止すること、
とされています(「新税理士法五訂版」日本税理士会連合会編、170頁)。
税理士が複数の場所で業務を行い、又はテレワークの推進により税理士又は職員が自宅で業務を行うことが想定されます。
その際は、上記の基準に照らして、複数事務所との疑念を抱かれないようにしていただければと思います。
心配な方は、「税理士を守る会」の掲示板や無料面談相談で、ご相談いただければと思います。
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