質問応答記録書に署名押印しないと? | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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質問応答記録書に署名押印しないと?

2020年11月18日

さて、今回は、「質問応答記録書」についてです。

税務調査の過程で、質問応答記録書が作成さ

れることがあります。

質問応答記録書は、租税職員が質問し、納税

義務者等が回答した際に、その内容を記録し、

記録後に回答者に対して署名押印を求めるものです。

従前は、租税職員が質問し、納税義務者等が

回答した内容を証拠に残す際には、納税義務

者等の回答内容を書面に記載して、申述書、

確認書、供述書、嘆願書などの表題の書面を

作成して、納税義務者等の署名押印を得るこ

とが多かったと思います。

この扱いが、平成25年6月から、質問応答

録取書の作成に改められたものです。

関連文書としては、

●平成25年6月の国税庁課税総括課作成の

「質問応答記録書作成の手引」

●平成29年6月30日課税総括課情報 

「質問応答記録書作成の手引について(情報)」

があります。 

質問応答記録書は、

「事案によっては、この質問応答記録書は、

課税処分のみならず、これに関わる不服申立

て等においても証拠資料として用いられる場

合があることも踏まえ、第三者(審判官や裁

判官)が読んでも分かるように、必要・十分

な事項を完結明瞭に記載する必要がある」

(手引)とされており、更正するかどうかを

判断する上での証拠資料となるのはもとより、

処分取消訴訟等において証拠として提出され

ることが前提とされています。

そして、質問応答記録書は、回答者には交付

されません。

また、「証拠書類等の客観的な証拠により課税要件

の充足性を確認できる事案については、原則

として、質問応答記録書等の作成は要しない

ことに留意する」(手引)

とされていることから、質問応答記録書が作

成が開始される事案は、原則として、それま

での調査により収集された客観的な証拠では

、課税要件の充足性を確認することができな

いと判断されていることがわかります。

質問応答記録書は、納税者が署名押印を拒否しても、

調査担当者が回答者が署名・押印を拒否したことや

その理由などを奥書し、署名押印することで書類としては完成します。

そして、一度完成すると、その後、訂正・追加・

削除等を申し立てても、訂正等を行ってはならないと

されていますので、誤りがある場合には、その場で申立て、

記載してもらう必要があります。