福岡県が酒類提供店に「イエローカード」
都道府県毎に、飲酒運転事故件数がカウントされている。
飲酒運転事故というと、福岡市で2006年にあった、飲酒運転の車に追突された車が海に転落し幼児3人が死亡した事故が思い出される。
各局のニュースで大々的に放映されていたので、その後は一気に減少した。
福岡県内の飲酒運転事故件数は06年の650件から08年には284件に減少したが、09年は12件増の296件、10年はさらに41件増の337件で全国ワーストに転落した。
福岡県警によると、今年3~4月に飲酒運転で検挙したドライバーの半数近くが飲食店で酒を飲んでいた実態に着目し、提供側の店を指導する「イエローカード」を作成したという。
客への対応策や酒類を提供した場合の罰則内容などが記載され、店側が「飲酒運転撲滅宣言書」に署名して県警に提出することになる。
すでに5~7月で63店舗に警告しているという。交通企画課は「『店に張れば注意しやすい』との声もあり、抑止力になるのではないか」と期待しているということだ。
時事通信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110822-00000010-jij-soci
ところで、飲酒運転が道路交通法違反であることはお馴染みだが、飲酒運転の車を提供したり、同乗したり、お酒を提供したりする行為も刑罰の対象になることをご存じだろうか。
平成19年9月19日に施行された改正道路交通法で追加されたものである。
ちょっとまとめてみよう。
【運転者に対する処罰】
・酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
【車両提供者】
・運転者が酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・運転者が酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
【酒類の提供・車両の同乗者】
・運転者が酒酔い運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・運転者が酒気帯び運転 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
なお、刑罰だけではない。これらの行為は、行政処分(免許の取消・停止)の対象にもなる。
警視庁の発表によると、過去次のような例がある。
【運転免許が取消処分になった事例】
事例1 知人の男性が酒を飲んでいることを知りながら、自分の車を提供し、同乗した女性が車両提供、同乗罪で2年間の運転免許取消し
~平成20年1月 東京都江戸川区
事例2 飲食店を経営する店主が、客が車で来店しているのを知りながら、店内において日本酒、ビール等を提供し、酒類提供罪として2年間の運転免許取消し
~平成20年7月 東京都調布市
以上、警視庁ホームページ参照
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/insyu/insyu_bassoku.htm
酒を飲むと、気が大きくなる。
「まあ、大丈夫だよー。どうせ俺が捕まるだけだし」
とか言われて飲酒運転自動車に同乗しただけで刑罰の対象になる。
十分気を付けたい。