交通事故の後遺障害によって慰謝料は、こんなに違う! | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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交通事故の後遺障害によって慰謝料は、こんなに違う!

2018年02月02日
交通事故 後遺障害

交通事故の後遺障害によって慰謝料は、こんなに違う!

交通事故で、後遺障害が残ると?

交通事故で怪我をした時、まずは、できるだけ怪我を治すように治療に専念します。

しかし、治療の甲斐なく、後遺症が残ってしまうこともあります。

その場合には、生涯にわたって、後遺症と付き合っていかなければなりません。

交通事故の損害賠償では、後遺症が残ったときは、「自賠責後遺障害等級認定」というものを受けます。

自賠法上の後遺障害の等級を定めるもので、1級~14級まで定められています。

実は、この後遺障害等級認定が、交通事故の慰謝料にも、大きな影響を及ぼすことになるのです。

参照 国土交通省 後遺障害等級表

 

交通事故における後遺障害の等級認定

後遺障害等級認定の主体

交通事故で後遺症が残ったときは、後遺障害等級認定を受けることになりますが、この認定は、「損害保険料率算出団体に関する法律」という法律に基づいて設立された「損害保険料率算出機構」(略称「損保料率機構」)という団体が行います。

具体的な調査は、全国の都道府県庁所在地等に設置した自賠責損害調査事務所が行います。

後遺障害等級認定の申請のタイミング

後遺障害等級認定の申請は、症状固定後

後遺障害等級は、損保料率機構で認定してもらいます。

では、どのタイミングで申請するのでしょうか。

それは、「症状固定」という診断がされてからです。

症状固定とは、簡単にいうと、これ以上治療を続けても治療効果が上がらない状態になった時です。

医師が症状固定と判断したら、医師に「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」(以下「後遺障害診断書」とします)を書いてもらいます。

後遺障害等級認定は、この後遺障害診断書と、それまでの治療の診断書、検査結果、画像などの医学的な資料を提出して審査してもらいます。

その結果、自賠責後遺障害等級が何級になるのか、が決まってくるのです。

【動画】交通事故で後遺障害等級認定されるためのポイント

症状固定で注意すべきポイント

一口に「症状固定」と言いますが、その判断は簡単ではありません。

場合によっては、医師によっても異なってきます。

なぜなら、「これ以上に治療効果が上がるか」は、一律に決まるものではないからです。

時として、加害者の任意保険会社の担当者から、

「そろそろ症状固定にしてください。来月からは治療費は支払いません。」

などと言われることがあります。

この場合、「もう治療ができないのか」と考える必要はありません。

これは、「症状固定」になった、ということではなく、保険会社が治療費の支払いを止める、というに過ぎないのです。

あくまで治療に関しては、主治医が症状固定と認めるかどうかです。

それまでは、保険会社が治療費を支払ってくれなくても、立て替えて支払って治療を続け、後で慰謝料などと一緒に治療費を請求することになります。

治療期間が半年を過ぎてますから、そろそろ症状固定として後遺障害等級の申請をした方がいいですよ」と言われることもあります。

したがって、本当に治療によってもう改善の余地はないのかどうか、医師とよく話し合うことが大切です。

まずは、保険会社によく説明し、理解してもらって、治療費支払いを継続してもらうよう努力しましょう。

後遺障害等級認定の申請の方法

後遺障害等級認定の申請方法としては、「事前認定」と「被害者請求」という2つの方法があります。

後遺障害等級の事前認定とは

後遺障害等級の事前認定とは、加害者の加入している任意保険会社を通して等級を申請する方法です。

自動車保険は、強制加入しなければならない保険である自賠責保険と、任意で加入する任意保険があります。

自賠責保険は支払われる保険金が定額制となっていますが、自賠責保険の金額では損害を全てカバーできないので、自賠責保険では足りない分を補うのが任意保険です。

任意保険会社は、通常、任意一括払いとして、任意保険会社の負担分の損害賠償額と、本来自賠責保険で支払われるべき損害額を一括して支払い、後で任意保険会社が自賠責保険に請求する、という方法をとっている場合が多いです。

そこで、後で自賠責保険に請求するときのために、被害者が、自賠責保険の後遺障害等級に該当するかどうか、該当する場合は何級に認定されるのかを自賠責保険に事前に確認しておく、というkとです。

そのために「事前認定」と呼ばれています。

事前認定は、加害者の任意保険会社が行ってくれるので、被害者が自分ですることが少なくて楽である、というメリットがあります。

しかし、デメリットもあります。

保険会社が主導で行うため、どのような書類が提出されているのかなどが把握できなかったり、提出書類に不足があったために正しい等級が認定されない場合があったりする場合があります。

損害賠償額は、後遺障害等級を基に算定されますので、低い後遺障害等級しか認定されなかったり、そもそも後遺症はないとして後遺障害等級が認定されなかったりした場合には、損害賠償額が本来もらえる額より少なくなってしまい、被害者が損をすることになってしまいます。

交通事故における被害者請求とは

被害者請求は、被害者が、加害者の加入している自賠責保険会社に直接申請して、後遺障害等級の認定を受ける方法です。

被害者請求は、被害者が申請の主導権を握ることになり、手続きの流れや、提出する資料などを被害者が把握することができるメリットがあります。

また、後遺障害等級が認定されれば、等級に応じた損害賠償金が自賠責保険会社から被害者に直接支払われます。

デメリットは、被害者が自分で請求を行うので、提出する資料を集めたり、色々やり取りをしたり、という手間がかかることです。

事前認定と被害者請求のどちらがいいかは、メリットとデメリットを考えて行うようにしてください。

3.後遺障害等級が認定されるためのポイント

交通事故で、後遺障害等級が認定されるためのポイントとしては、自分のどの部位のどのような症状が、後遺障害等級の表の何級何号に当てはまる可能性があるのかを調べることです。

そして、その等級が要求している要件を満たすよう、医学的な資料を集めることです。

医学的な資料を集めるときは、

・自覚症状

・画像

・検査結果

・医師の所見

が必要です。

自分が「痛い」と言っているだけでは、他人である損保料率機構は、等級を認定してくれません。

第三者が見て、「確かにこれは後遺障害だ」と判断できるためには、客観的な資料が必要となります。

医師は治療を行うのが仕事ですので、交通事故による後遺障害等級のことをよく知らないというのが普通です。

したがって、医師が必要な検査をしてくれていないのであれば、検査をしてくれるようにお願いしなければなりませんし、画像を撮ってくれるようお願いしなければなりません。

自覚症状や他覚所見の記載が不十分なまま診断書等を提出した場合、適正な後遺障害等級が認定されません。

交通事故において適切な後遺障害等級の認定がされないときは?

交通事故の後遺障害等級の申請をした場合、書類不備がなければ通常1~2ヵ月(重傷の場合や判断が難しい場合はさらに数ヵ月、場合によっては半年くらいかかる場合もあります)で審査の結果が送られてきます。

後遺障害等級認定の結果は、事前認定で申請した場合には加害者の任意保険会社から、被害者請求で申請した場合には申請先の自賠責保険会社から送られてきます。

もし、自分の想定していた等級でなかった時は、認定の理由についてよく検討し、認定に誤りや不足などがないか、検討することになります。

ただ、ここは専門的知識が必要となります。

自分で判断せず、交通事故に詳しい弁護士に相談するようにしましょう。

怪我の治療を医師に任せるように、法律問題は、法律の専門家に任せるのが合理的です。

そして、後遺障害等級に誤りがあるような場合には、「異議申立」を行うことができます。

異議申立とは、損保料率機構に対して、異議申立書等の書類を提出して、再度後遺障害等級の申請をすることです。

この場合には、ただ単に「等級に不満がある」と主張しても、後遺障害等級は変わりません。

今回の審査結果の理由をよく検討し、上位等級が取れるための新しい医学的資料を収集して提出することが大切です。

たとえば、後遺障害等級が認定されなかった理由が、「他覚的所見に乏しい」ということであれば、新たに検査をしてもらったり、画像を撮ったりして、さらには、医師の診断書、意見書等の書面を提出することになります。

異議申立は何度でもすることができます。

さらに、異議申立で等級が上がらないときは、「紛争処理申請」という方法もあります。

これは、損保料率機構とは別の機関である「自賠責保険・共済紛争処理機構(以下「紛争処理機構」とします)」に、紛争処理申請書等の書類を提出して、後遺障害等級の申請をすることです。

損保料率機構に異議申立をしたけれど結果が変わらなかったという場合でも、紛争処理機構では適正な後遺障害等級が認定されるということもあります。

この場合、保険会社は、紛争処理機構の出した結果に従うことになります。

紛争処理機構への申請は一度きりしかできませんので、注意が必要です。

いずれにしても、後遺障害等級に関する判断は、素人では難しいので、交通事故に詳しい弁護士への相談が必要でしょう。

実際、みらい総合法律事務所では、異議申立により、何度も後遺障害等級を覆してきたことがあります。

後遺障害等級の違いによって、慰謝料はこれだけ違う!

【動画】交通事故の慰謝料は弁護士に依頼をすると、なぜ増額することが多いか?

なぜ、適切な後遺障害等級を認定してもらう必要があるのか、というと、それによって、もらえる慰謝料がかなり違うためです。

損害賠償金には、慰謝料の他、治療費や休業補償、逸失利益などがあります。

慰謝料には、入通院慰謝料と後遺症慰謝料があります。

後遺症慰謝料は、後遺障害等級によって、次のように相場が形成されています。

後遺障害等級1級の場合 2800万円
後遺障害等級2級の場合 2370万円
後遺障害等級3級の場合 1990万円
後遺障害等級4級の場合 1670万円
後遺障害等級5級の場合 1400万円
後遺障害等級6級の場合 1180万円
後遺障害等級7級の場合 1000万円
後遺障害等級8級の場合  830万円
後遺障害等級9級の場合  690万円
後遺障害等級10級の場合  550万円
後遺障害等級11級の場合  420万円
後遺障害等級12級の場合  290万円
後遺障害等級13級の場合  180万円
後遺障害等級14級の場合  110万円

1級違っただけで、大きく違ってきますね。

また、逸失利益は、後遺障害が残ったことによって、将来得られなくなったお金のことです。。

これも、後遺障害等級によって、労働能力を喪失したパーセンテージが違ってくるので、金額が大きく違ってきます。

実際、思い後遺障害の場合には、1級違うだけで、賠償金が数千万円も違ってくることがあるのです。

ですから、後遺障害等級は、正確に認定される必要があります。

後遺障害等級が認定される人、されない人の違いは、こちら。

交通事故で後遺障害等級認定される人、されない人の違いとは

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