犯人を匿うと犯罪です。 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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犯人を匿うと犯罪です。

2011年09月26日

「神世界」の霊感商法事件で、神奈川県警の元警視が犯人蔵匿罪の容疑で逮捕されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110925-00000068-mailo-l14

ニュースによると、組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)容疑で教主に逮捕状が出てから1ヶ月ほど、教主の所在が不明になってしまっていましたが、それは、元警視が指示して大阪市内のマンションに教主を匿っていたからだ、とのことです。

犯人隠避罪(刑法103条)
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

蔵匿というのは、場所を提供して匿うこと、隠避とは、蔵匿以外の方法により警察などによる発見・身柄の拘束を免れさせることです。

親しい人が犯罪を犯したことを知った場合、なんとか逮捕を免れさせようとして、自宅に匿ったり、隠れ家を提供したりしたくなるのは人の情かもしれませんが、そんなことをすると、自分自身が犯人蔵匿・隠避罪にとわれますし、何より本人のためになりません。

注意してください。