自転車に対する一斉取締実施 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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自転車に対する一斉取締実施

2011年09月22日

渋谷で自転車に対する一斉取締りが行われたそうです。自転車

5人が摘発されたほか、ヘッドホンをつけたまま走行したなどとして25人が警告を受けました。

自転車が絡む事故は9月までの交通事故全体のおよそ4割と過去最悪。それを受けて、警視庁は今月中にも交通ルールを周知徹底させる「自転車安全対策」を作成することにしています。

TBSニュース
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4857343.html

自転車は、道路交通法上「軽車両」とされており、道路交通法の規制があります。

自転車に乗る方への注意喚起のために、改めて注意すべき規制を挙げておきます。

自転車は、歩道又は路側帯と車道の区別がある道路では、原則として車道を通行しなければなりません。

左側通行です。

これに違反した場合、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金。

ただし、自転車が歩道や路側帯を通行できる場合は、左右いずれの歩道等も通行することができます。

路側帯を通行できるのは、著しく歩行者の通行を妨げない場合です。この場合、自転車は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければなりません(道交法17条の2)。

歩道を通行できるのは、次の場合です。

①道路標識等により歩道を通行できるとされているとき

②児童、幼児、70歳以上の者、一定の身体障害者が運転する場合

③道路工事や連続した駐車車両等により車道の左側を通行することが困難なときや、道路交通状況から自転車が車道を通行したら危険な場合など

これに違反した場合、2万円以下の罰金又は科料。

【酒酔い運転の禁止】
 
これに違反した場合、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金。酔っぱらい

【2人乗り禁止】

これに違反した場合、2万円以下の罰金又は科料。2人乗り

【自転車同士で横並びで走ってはいけません】

これに違反した場合、2万円以下の罰金又は科料。仲良し

【夜は前照灯及び尾灯をつける】

これに違反した場合、5万円以下の罰金。太陽

【傘を差したり、携帯電話で通話しながらの運転は禁止】

これに違反した場合、5万円以下の罰金。雨携帯

【ブレーキがない自転車は道路で走行禁止】
 
これに違反した場合は、5万円以下の罰金。自転車

【イヤホンをつける等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態での運転は禁止】

これに違反した場合は、5万円以下の罰金。ヘッドフォン