法律の空白地帯を行く公道カートに規制強化の議論 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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法律の空白地帯を行く公道カートに規制強化の議論

2017年06月06日

最近、東京や横浜、大阪などの繁華街でカートに乗った外国人観光客の団体を見かけます。

ゲームの「マリオカート」やアニメキャラのコスプレに身を包んだ彼らは、ガイドに先導され観光スポットを巡っているのですが、じつに楽しそうに隊列を組んで公道を走っています。

しかし、すでに事故も起きているようであり、彼らの迷惑運転と合わせて、その危険性が問題視され始めています。

そこで、安全対策の強化だけでなく、法改正の検討が進んでいるようです。

「“法律の隙間”で事故・迷惑運転多発の公道カート 国交省が道路運送車両法の基準改正検討」(2017年6月5日 産経新聞)

国土交通省は、訪日外国人観光客らに人気がある公道でのカート走行の安全対策強化のため、道路運送車両法の保安基準を改正する方向で検討を始めることがわかりました。

カートは時速60キロで公道を走行できますが、シートベルトやヘルメットの装着義務はなく、都内では危険な運転や事故が問題化しています。

そこで国土交通省は、有識者や関係機関で車両安全対策検討会を立ち上げて、シートベルトの設置や視認性を高めるため車体に取り付けるポールなどを検討材料にする予定で、道路運送車両法の保安基準について省令を改正して義務化するか議論を開始するとしています。
「公道カート問題 外国人観光客の事故多発 都内では13件中10件」(2017年6月5日 産経新聞)

今年3月以降、5月下旬にかけて、都内ではカートの事故が13件発生。
すべて物損事故でしたが、そのうちの10件はアメリカや中国などの外国人の運転だったということです。

都心の公道でのカート走行をめぐっては、集団で走行し、信号待ちの間にカートから降りて写真撮影をしたり、周囲より遅い速度で走行したりといった行為が頻繁に見られています。

日本国内の交通事情に不慣れな外国人観光客が目立つため、大事故につながりかねない運転マナーの悪さを懸念する声がやまない、としています。
公道カートについては、今年3月、韓国人女性が東京都港区で交差点を曲がりきれず交番に衝突する事故が発生しています。

また、5月22日には警視庁が東京都内のレンタル関連業者5社に対して、利用者のヘルメット着用推進など安全対策の強化を要請。
同時に、外国人観光客への交通ルールの説明徹底(走行中のスマートフォン操作、信号無視、蛇行運転をしないなど)、ヘルメットやプロテクターの着用を呼び掛け、走行経路での駐車場確保や、周囲への騒音対策も求めていましたが、1ヵ月も経たないうちに省令の改正を検討し始めるというのは、非常に速い動きだと感じます。
【公道カートとは?】
ではまず、この公道カートについて特徴をまとめておきます。

・全長約2メートル、幅約1メートルの車体
・乗車定員は1人、積載量は30kg以下
・エンジンの排気量は50cc以下
・公道を時速60キロで走行できる
・ライトや方向指示器、ナンバーなどがついている
・シートベルトやヘルメットの装着義務はない
・普通自動車免許(オートマ限定)で運転できる
・原付免許では運転できない
・高速道路は走行することができない
・路上駐車は駐車違反に問われる
・座席が路面と近いことからスピード感を味わえる

ところで、ここで疑問がわいてきます。
時速60キロで走行できるのに、シートベルトやヘルメットの装着義務がないというのは、どういうことなのでしょうか?

じつは、公道カートに関わる法律には「道路交通法」と「道路運送車両法」の2つがあり、両方の境界線のちょうど隙間にカートが存在するため、さまざまな矛盾が指摘されているのです。
【道路交通法】
道路交通法は警視庁が管轄する法律です。
簡単にいうと、自動車や自転車などの車両の「乗り方のルール」を定めたもので、その目的は道路における危険防止や交通安全などです。

この道路交通法の施行における細かな事務手続きについて規定したものに「道路交通法施行規則」がありますが、ここでは公道カートは「ミニカー」に分類されます。

【制限速度について】

「道路交通法施行規則」
(別表第二)第19条関係
ミニカー/総排気量については〇・〇五〇リットル以下、定格出力については〇・六〇キロワット以下の原動機を有する普通自動車
4つの車輪があるため普通自動車と同じ扱いになります。
原付バイクと同じ排気量ですが、法律上は普通自動車であるため、30キロの速度制限やヘルメットの着用義務はなく、2段階右折をする必要もありません。

もちろん、自動車ということですから、道路交通法を遵守する義務があり、運転中のスマホ凝視などは違反となります。

【シートベルト設置について】

【道路運送車両法】
一方、道路運送車両法は、国土交通省が管轄する法律です。
簡単にいうと、車両の「安全装置の基準」を定めたもので、その目的は車両の安全性の確保などです。

シートベルト設置義務もこの法律で定めています。

公道カートは排気量50cc以下のため、この法律上は「原動機付き自転車」に区分されます。
そのため、シートベルト設置の義務はありません。

つまり、法律にはそれぞれに違った目的があり、定義が異なるため、公道カートが自動車でもあり、原動機付き自転車でもありという矛盾が起きてしまっているということです。
そこで、この部分を法律の改正ですっきりさせましょう、という議論がこれから始めるというわけです。

公道カートは車高が低く、周囲の車から見えにくいために事故に巻き込まれる危険があります。
また、運転者が法律や交通規則、マナーを守らないことで、一般車や歩行者と接触したり、最悪の場合は重大な死傷事故を起こしてしまう可能性もあるでしょう。

一方で、2020年の東京オリンピック開催に向け、公道カートが新たな観光資源として外国人観光客の増加につながるのではないかという目論見もあるのだと思いますが、重大事故が起きてからでは遅いのですから、今後の安全対策については国の速やかな対応を望みたいと思います。

みんなが一生懸命考えても、法律には隙間ができてしまうのですね。