給食費滞納には、裁判所からの支払督促 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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給食費滞納には、裁判所からの支払督促

2011年11月07日


給食費の滞納には、法的手続が有効です。

滞納額が、10分の1に減ったそうです。

埼玉県八潮市が3年前から小・中学校の給食費を滞納している保護者に対し、簡易裁判所を通じて支払いの督促を始めた結果です。

滞納額は支払いの督促を始める前の平成19年度が672万円だったのに対して、昨年度は77万円とおよそ10分の1に減ったとのこと。

払えるのに、払ってなかったのですね。

対象者は支払能力のある家庭に対してのみということなので、他の市区町村もやった方がいいのではないでしょうか。

給食費に限らず、支払義務があり、かつ支払能力があるにもかかわらず払っていない人に対しては、支払督促なり、少額訴訟なりという法的手続で請求をしていった方がいいかもしれません。

少額の訴訟で弁護士を頼むと足が出ますので、支払督促専門者を育て、集中的に申立をしたらよいのではないか、と思います。

ニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20111107/t10013777041000.html