2台にひかれると、誰が犯人? | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
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2台にひかれると、誰が犯人?

2011年11月08日

7日夜、横浜市で、車2台に次々にひかれ、死亡したそうです。

1台は、逃走中で、ひき逃げ事件として捜査しています。

2台にひかれた場合、どちらの車にひかれたことで死亡したのか、が問題となります。

車の損傷部位と身体の損傷部位、目撃証言などで、どちらの車にひかれたことが死につながったのか、証明できればよいのですが、必ずしも証明できない場合もあるためです。

あるいは、どちらの車も激しく衝突しており、どちらにしても死亡していただろう、という場合もありますし、片方だけでは死亡しなかったはずだが、両方の事故が相まって死亡してしまったという場合もあります。

そのような場合、両方が自動車運転過失致死罪なのか、あるいは両方とも自動車運転過失致傷罪にとどまるのか、それとも、どちらかが致死罪、どちらかが致傷罪なのか、という問題です。

このような場合、車を運転したいた人を、どのような罪で処罰すべきか、について、法律学者が議論を戦わせています。

今回は、どうなるか、捜査の進展を待ちたいと思います。