未成年の子供が行った契約を解除することができる?
新年度が始まってから少し経ちました。
希望に燃えて社会人生活をスタートした人もいるでしょう。
残念ながら、すでに5月病? で会社に行きたくないという人もいるかもしれません。
何事も、新しく始めるにはエネルギーが必要ですが、それが間違った方向に向かってしまうとトラブルの原因にもなってしまいます。
今回は、勢い余って問題を起こしてしまった? 息子の親御さんからの相談です。
一体、何をやらかしてしまったのでしょうか?
Q)お恥ずかしい話なのですが…18歳の息子が私たち親に無断で、しかも年齢を誤魔化して自動車を買っていました。叱ったところ本人は反省していましたが、問題は自動車です。法的には、ディーラーに対して契約を取り消すことはできるのでしょうか?
A)子供が親に無断で買った車の契約を解除したいということですが、基本的には取り消すことができます。
しかし今回の場合、息子さんは年齢を誤魔化して相手方をだましています。
このような場合、法的には「民法」第21条により、契約を取り消すことはできません。
【未成年者と売買契約の関係とは?】
近年、選挙権の18歳への引き下げ問題や民法改正などの報道がありますが、日本の法律上、18歳は未成年です。
「民法」
第4条(成年)
年齢20歳をもって、成年とする。
また、未成年者は原則として親の同意がなければ、物の売買や貸し借りなどはできません。
第5条(未成年者の法律行為)
1.未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
法定代理人とは、法律により代理権を有することを定められた者のことですが、本人が未成年者の場合は親権者であり、原則は父母になります。(第818条)
同意の内容は具体的なものでなくてもよく、今回のケースでは「車を買ってもいい」という親の同意で十分とされています。
なお、旅費や学費などのように使い道が決められているものや、小遣いなどは親の同意はなくても使っていいということになっています。
【未成年者の売買契約は取り消すことができる?】
では、親の同意を得ないで行った子供の売買契約を取り消すことはできるでしょうか?
民法の第5条の2項では次のように規定されています。
2.前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
全国の親御さんは安心してください、子供が無断で買った物、契約は取り消すことができます。
仮に代金を支払っているなら返金請求ができます。
なお、契約の取り消しができるのは本人と親で、その時効は5年です。(第126条)
5年間、「取消権」を使わないと取り消すことができなくなりますので注意してください。
ところが…今回のケースでは、すんなりと事が運ばない可能性があります。
条文を見てみましょう。
第21条(制限能力者の詐術)
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
何やら1度読んだだけでは、よくわからないかもしれませんが、今回のケースに当てはめてみると以下のようになります。
未成年の息子(制限行為能力者)が、自分は成年(行為能力者)であるとディーラーにうそをつき、だまして(詐術を用いて)契約したので、今回の自動車を購入した契約は、本人も親も取り消すことができない。
実際、どのような状況だったのか相談内容からだけではわからないので詳しくは言えませんが、たとえば、偽造した免許証を提示するような行為は詐術になりますし、自分は20歳以上の成年だと言わなくても、言葉巧みに相手に誤信させて信じ込ませる言動をしていれば詐術とみなされる可能性があります。
この法律には、人をだますような未成年者は法律で保護する必要はないとするのと同時に、相手方が契約を取り消されないための保護という観点もあります。
人をだますことは、たとえ未成年者でも許されないということは親も子供も肝に銘じておきましょう。
今回の件、最終的には先方と交渉してみないことにはどうなるかは何とも言えないところですが、法的な部分では弁護士などの専門家に相談することをお薦めします。
ご相談はこちらから⇒ http://www.bengoshi-sos.com/about/0903/