自転車酒酔いの警察官 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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自転車酒酔いの警察官

2012年07月04日

広島県警監察官室次席の男性警視(50歳代)が、酒を飲んで自転車を運転し、人身事故を起こしたということで、道路交通法違反(酒酔い運転)容疑で警察から事情聴取を受けているとのことです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120804-00000763-yom-soci

もうご存じの方も多いと思いますが、道路交通法で罰せられるのは、自動車の飲酒運転だけではありません。

自転車も「軽車両」ですから、酒に酔って自転車を運転すると、道路交通法違反となります。

法定刑は、次のとおり。

酒酔い運転   5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

人身事故を起こしたということは、「重過失致傷罪」の可能性もありますね。

この場合の法定刑が、5年以下の懲役、禁錮もしくは100万円以下の罰金

これらは、「併合罪」ということになるので、自転車の酒酔い運転で、人身事故を起こした場合の法定刑は、最高で7年6月の懲役、ということになります。

結構重いですね~。(+o+)

自転車だから軽く考えていると、大変なことになります。

気をつけましょう~。(^_^)