副業案内にご注意を | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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副業案内にご注意を

2012年07月20日

借金に苦しんでいる時、「副業案内」「月30万円」というメールが来たら、どうしますか?

つい話を聞いてしまいそうになりますか?

軽い気持ちで話を聞いた結果、犯罪を犯すことになり、逮捕されるとしたら?

農林水産省事務官の男(25)が、犯罪収益移転防止法違反の疑いで、警視庁愛宕署に逮捕されました。

ニュースによると、男は、キャバクラ通いなどによる借金で困っている時、「副業案内」「月30万円」というメールが来て、その相手の話にのり、犯罪に利用されるかもしれないことを知りながら、自分のキャッシュカードを送ったとのこと。

まずは、どんな経過だったのか、読んでみてください。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120819-00000551-san-soci

今回の法律は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」です。

この法律では、振り込め詐欺などをすることを目的として、預金通帳やキャッシュカード、送金や引き出しなどに必要な情報(パスワード等ですね)を譲り受けたりする行為(実行犯の側です)を禁止、罰則を科していますが、同時に、振り込め詐欺の目的を知って、預金通帳等を譲り渡したりする行為も禁止しています。

さらに、通常の商取引又は金融取引などの正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、刑罰を科されます。この場合の法定刑は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科です。

今回の男も、安易にキャッシュカードを提供したばかりに逮捕されました。職も失ってしまうでしょう。

今は、振り込め詐欺に使われる通帳は、すぐに凍結され、足がつきます。逃れられません。

借金に苦しんでいるからといって、安易に手を出さないようにしましょう。

弁護士会などでも借金整理の相談窓口があります。
http://www.nichibenren.or.jp/contact/consultation/legal_consultation.html