なりすまし医師が立件へ | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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なりすまし医師が立件へ

2012年09月24日

医師になりすまして約2300人の健康診断をした男が立件されるそうです。

ニュースによると、病院は、東京都板橋区の高島平中央総合病院で、平成22年~23年で、週1、2回のペースで健康診断を担当する非常勤医師として採用され、採血、レントゲン、心電図の検査なども行なっていたそうなので、同病院で健康診断を受けた方は、問い合わせた方がよいかもしれませんね。

容疑は、今のところ、医師法違反と詐欺らしいです。

詐欺というのは、医師と偽って、報酬を得たからですね。

医師法では、医師でなければ、(1)医業をしてはならず、(2)医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならないと規定とし、この二つに違反した場合には3年以下の懲役または200万円以下の罰金あるいはこれの併科を定めています。

国家資格業では、だいたいこのような規定があり、弁護士でない者は(1)弁護士である旨の標示や記載をしてはならず、(2)報酬を得る目的で法律事務を行ってはいけません。

弁護士の仕事をしていると、たまに(2)の方が出てきますね。

いきなり当事者と無関係の人が本人の委任状を持って、「代理人」として登場してくるケースです。

たとえば、「債権回収」。

売掛金や貸金などが回収できなくて、困っている人に近づき、「オレが回収してやるから、回収した金額の半分を報酬としてくれ」

などと言い、相手を脅して回収したりします。

地上げなどもそうですね。

土地や建物の賃借人と、立ち退くように交渉し、立ち退かせた場合に、成功報酬をもらう、というような場合です。

交通事故の被害者に近づき、示談交渉を代行して、その賠償金の一部を報酬としてもらう人もいます。

このように、弁護士と標示するかどうかは別として、報酬を得て法律事務を行うような行為は、全て弁護士法に違反する行為で、刑事罰の対象となります。

罰則は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金です。

ニセ医師の場合、人の身体・健康に直接影響がありますので、危険ですね。

コワイから、こういうのは、やめて欲しい。
(+o+)

ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120923-00000518-san-soci