働かないのは、犯罪か? | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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働かないのは、犯罪か?

2012年09月23日

奈良県警田原本署は、6月下旬ころから9月16日深夜までの間、田原本町内において、働く能力がありながら収入もないのに仕事もせず一定の住居を持たないでうろついていた男(54歳)を、軽犯罪法違反で現行犯逮捕した、と発表しました。

「?」が頭に浮かんだかもしれませんね。

「罪は何だ!?」と。

罪は、軽犯罪法違反です。

軽犯罪法第1条4号には、次のような規定があります。

生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの

住居を持たず、働かずにうろつく行為自体が反社会的であるとともに、犯罪の温床にもなりやすい、ということで処罰の対象とされているものです。

上記に該当する場合、拘留又は科料に処せられます。

働く能力を有する路上生活者は一網打尽ですね。

ちなみに、親のすねをかじる「ニート」は、この要件には当てはまりません。

なぜなら、親の住居という「一定の住居」を持っているためです。

また、ハローワークなどに通っているが、なかなか就職口が見つからない人も、この要件には当てはまりません。

なぜなら、「職業に就く意思」があるためです。

この罪が成立するのは、以下の要件を満たす場合です。

(1)生計の途がないこと
(2)働く能力があること
(3)職業に就く意思がないこと
(4)一定の住居を持たないこと
(5)諸方をうろういたこと

上記に当てはまる方、今からでも遅くありません。

働きましょう!(*・`д・)ガンバルッス!!