「交通事故訴訟における脊髄損傷と損害賠償実務」増刷決定
2010年06月03日
「交通事故訴訟における脊髄損傷と損害賠償実務」(ぎょうせい)の増刷が決定しました。
売れているようです。
脊髄損傷により麻痺が生じて介護が必要な状態なったような場合には、将来の介護費用も請求できます。
この将来の介護費用については、特に在宅介護の場合、保険会社は、裁判で認められる介護費用相当額を提示してくることは滅多にありません。
この本で過去の裁判例をご確認ください。
交通事故脊髄損傷のご相談は、こちらから
http://www.jiko-sos.jp/