ふん尿投げつけ→暴行 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
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ふん尿投げつけ→暴行

2005年09月16日

最近多発していた車から歩行者へのふん尿投げつけ事件で、大阪府警は、大手電機メーカーの男を暴行罪などの疑いで取り調べをはじめたそうです。ここ7月から9月にかけて8件も発生していたようです。被害者は、10代から30代の女性。

暴行罪は、刑法208条に定められています。不法な物理力の行使を言います。歩行者へふん尿を投げつける行為は、「不法」であり、かつ「物理力の行使」です。殴ったり蹴ったりしなくても、つばをはきかけたり、今回のように物を投げつけたりしても暴行です。過去にあった判例では、「食塩をふりかけた」というものがあります。むやみに他人に食塩をふりかけるのはやめましょう。

また、今回は、器物損壊罪(刑法261条)も問題になるでしょう。何も壊していませんが、ふん尿を投げつけられた衣服は今後着ることができるでしょうか。「損壊」には、物理的に損壊する場合だけでなく、事実上または感情上その物を本来の用途に従って使用できなくすることも含みます。過去の判例では、他人の飲食器に放尿したケースで器物損壊罪が適用されています。

食事中の方には、申し訳ございませんが、犯行現場までどうやってふん尿を運んだのか、車内はどんなニオイだったのか、とても気になります。