花田勝氏相続放棄 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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花田勝氏相続放棄

2005年06月05日

故二子山親方の長男、花田勝氏が、6月29日に、東京家庭裁判所に相続放棄を申し立てたそうです。
 
故双子山親方には、花田勝氏と貴乃花親方の2人の子がいますが、子が複数いるときの相続分の割合は平等なので、本来であれば、2分の1ずつの相続となります(遺言書がない場合)。
 
相続は、死亡により当然に発生します。つまり、法律上は、すでに花田勝氏にも相続が発生していることになります。
 
ここで、相続放棄という手続が出てきます。相続放棄とは、相続する本人の意思によって、一旦発生した相続について、相続しなかったことにする制度です。相続の開始を知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。
 
相続放棄をすると、相続開始の時に遡って、全てを相続しなかったことになります。相続は、プラスの財産と、借金等のマイナスの財産がありますが、相続放棄をすると、プラスもマイナスも全て相続しなかったことになるのです。
 
相続放棄の対象は、相続財産のみです。生前にもらったものがあれば、それは相続放棄の対象にはなりません。そのようなものがない限り、今回の相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されれば、一応今回の相続騒動は解決したと考えて良いのではないでしょうか。