コースターから会社員が転落死 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
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コースターから会社員が転落死

2010年12月31日

東京ドームのアトラクションのコースターから、34歳の会社員が転落死したそうだ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110130-00000579-san-soci

これはコワイ。

すごいスピードで走っているので、自力で体勢を維持するのは困難だ。
だから、安全バーがある。
安全バーで固定されている以上、転落することはなさそうだが・・・

警察は、業務上過失致死事件として捜査している。

ご遺族に対しては、民事損害賠償の問題にもなる。

東京ドームに運営管理上の過失がなかったか、安全バーの確認を怠らなかったか、怠っていた場合には、現場の社員の責任にもなる。

その他、コースターを設置した会社、コースターの所有者と運営会社が異なる場合には、所有者も、民法717条の土地工作物責任を負う可能性もあるだろう。

遊園地は、夢を売る国だ。

このようなことが二度と起きないよう願う。