コースターから会社員が転落死
2010年12月31日
東京ドームのアトラクションのコースターから、34歳の会社員が転落死したそうだ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110130-00000579-san-soci
これはコワイ。
すごいスピードで走っているので、自力で体勢を維持するのは困難だ。
だから、安全バーがある。
安全バーで固定されている以上、転落することはなさそうだが・・・
警察は、業務上過失致死事件として捜査している。
ご遺族に対しては、民事損害賠償の問題にもなる。
東京ドームに運営管理上の過失がなかったか、安全バーの確認を怠らなかったか、怠っていた場合には、現場の社員の責任にもなる。
その他、コースターを設置した会社、コースターの所有者と運営会社が異なる場合には、所有者も、民法717条の土地工作物責任を負う可能性もあるだろう。
遊園地は、夢を売る国だ。
このようなことが二度と起きないよう願う。