孫への贈与財産を親に管理させない方法
2022年04月08日
今回は、祖父母が、孫に金銭を贈与等した場合に、孫の親に財産を管理させない方法についてです。
たとえば祖父母が孫に金銭を贈与したいとします。
しかし、贈与を実行すると、未成年者である孫の財産は、親権者である父母が管理することになります。
その父母が金銭にルーズで、贈与した財産を使ってしまう恐れを抱いたとします。
そのような場合は、どうしたらいいでしょうか。
そのような場合には、祖父母は、孫との贈与契約書(これは父母が法定代理人として契約するか、同意します)、あるいは、遺言において、「父母に贈与財産を管理させない」旨の意思表示をします。
そうすると、民法830条1項により、父母はその財産について、財産管理権がなくなります。
そして、誰か信用できる財産を管理すべき者(たとえば叔父叔母等)を指定したときは、その者が財産を管理することになります。
ここで、祖父母が財産を管理する者を指定しなかった場合には、孫、孫の親族、検察官の請求によって、家庭裁判所が財産を管理する者を選任します。
もし、今回のような事情がある場合の相談を受けた場合には、この条文を思い出していただければと思います。
なお、この条文を使わなくても、信託を使っても同じことが可能です。
贈与の場合には、名義預金対策も助言することをお忘れなく。