事業所得と雑所得の判断基準の要素
2020年09月10日
今回は、事業所得と雑所得の判定をする際に、どのような要素を検討すべきか、についてご紹介します。
雑所得と認定されると、以下のようなものが否定されることになります。
・給与所得等他の所得との損益通算
・純損失の3年の繰越し・繰り戻し
・青色申告特別控除
・青色事業専従者給与の適用
・事業所得に認められる各種優遇税制の適用
(最高裁昭和56年4月24日判決・弁護士顧問料事件)では、事業所得は、次のような業務から生ずる所得とされています。
(1)自己の計算と危険
(2)独立して営まれ
(3)営利性、有償性を有し
(4)反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務
これを更に詳しくしたのが、名古屋地裁昭和60年4月26日判決で、次のような判断基準を挙げています。
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・経済的行為の営利性
・有償性の有無
・継続性、反覆性の有無
・自己の危険と計算による企画遂行性の有無
・当該経済的行為に費やした精神的、肉体的労力の程度
・人的、物的設備の有無
・当該経済的行為をなす資金の調達方法
・その者の職業、経歴及び社会的地位
・生活状況及び当該経済的行為をなすことにより相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性が存するか否か
⇒等の諸要素を総合的に検討して社会通念に照らしてこれを判断すべきである
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では、これらの基準に照らし、実際の事例でどう判断されたかについてですが、これは、別の機会にYouTubeで解説していきたいと思います。