税務調査で納税者の主張を書面にして提出するための本
税務調査において、課税庁と納税者(税理士)との間で法律解釈・事実認定・法適用などで、見解の相違が生じることがあります。
このような場合には、課税庁と納税者とで見解の相違を解消すべく交渉をすることになりますが、多くの場合に口頭で交渉が行われるため、お互いの理解の前提が異なったり、一つの用語を異なる意味に解釈するなどの理由で、平行線に終わり、又は議論がかみ合わないことがあります。
その結果、誤った判断に基づく修正申告の勧奨が行われ、または違法な更正・決定等が行われることになります。
誤った更正に対し、不服申立や税務訴訟により、更正処分が取り消されることがありますが、本来であれば、税務調査段階において、課税庁の判断の過誤が是正されるべきであることは言うまでもありません。
税務訴訟にまでなると、解決までに何年かかるかわかりませんし、弁護士費用も多額になりがちです。
そこで、税務調査段階で、なんとか誤った修正申告の勧奨や更正を防ぐことができないか、と考えます。
もちろん、課税庁も正しい課税をすることを目的としていますので、誤った更正などしたくないのは当然です。
そこで、いかなる段階で、いかなる理由により誤った更正等の処分が違法となるのかについて、過去に課税庁が敗訴した税務訴訟判決、つまり、課税庁が誤った更正等の処分を行った事例を分析した結果、七段階において、誤りが発生するという結論になりました。
その七段階とは、次のとおりです。
第一段 法律解釈
第二段 事実認定
第三段 法適用(当てはめ)
第四段 信義則・裁量権の逸脱・濫用
第五段 手続違背
第六段 錯誤
第七段 理由付記
そして、更正の前段階では、課税要件該当性について慎重に判断するため、課税庁では、「争点整理表」を作成します。
争点整理表では、
・事実経過
・争点の概要
・争点に係る法律上の課税要件
・調査担当者の事実認定(又は法令解釈)その事実、証拠書類等
・納税者側の主張、その事実、証拠書類等
・審理担当者等の意見
を記載することとされています。
そうすると、この争点整理表に、納税者の主張を的確に記載してもらうことにより、誤った修正申告の勧奨や更正を防ぐことができるのではないか、ということです。
そこで、税務調査の過程で、課税庁との間で見解の相違が生じ、口頭の議論ではその相違を解消することができない時に、「納税者主張整理書面」及び証拠書類を作成し、提出する、という一手間を加えることを提案するものです。
なぜ、税務調査において、「納税者主張整理書面」が有効か、また、その書き方について解説をした本を出しました。
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