道路での違反行為
2011年09月27日
道路交通法76条4項によると、次の行為が禁止されています。(抜粋)
違反した場合は、5万円以下の罰金です。
・道路において、酒に酔って交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
・道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、又は立ち止まっていること。
・交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
・道路において進行中の車両等から物件を投げること。
道路交通法71条6号に基づく東京都道路交通規則では、次の行為が禁止されています。(抜粋)
違反した場合は、5万円以下の罰金です。
・傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、自転車を運転すること。
・自転車を運転しながら、携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視すること。
・高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で自転車を運転すること。
・警音器の整備されていない自転車を運転しないこと。
気を付けましょう!