関越道ツアーバス運転手起訴
2012年04月28日
群馬県藤岡市の関越自動車道で乗客7人が死亡し、38人が重軽傷を負ったた高速ツアーバス事故で、前橋地検は22日、運転手の男を起訴したそうです。
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/accident/563714/
起訴容疑は、今のところ、自動車運転過失致死傷罪。
今のところ、とは言っても、今後危険運転致死傷罪に切り替わることはないでしょう。
危険運転致死傷罪の要件に当てはまるためです。
警察は、現在、道路運送法違反でも調べているそうですので、今後、運転手が再逮捕される可能性があります。
ところで、今回は7人が死亡し、38人が重軽傷を負った事件ですが、自動車運転過失致死傷罪の刑罰は、どの程度でしょうか。
最大で、懲役7年です。
1つの事故で起きた結果については、罪は1つだけ成立します。自動車運転過失致死傷罪が45個成立するわけではありません。
ということは、1人怪我をしても最大懲役7年、45人死傷しても最大懲役7年ということです。
仮に事故で数百人が死亡したとしても同じ扱いです。
自動車やバスなど、便利な反面、事故が起きる時には、きわめて重大な結果が生じてしまうという現代において、このような扱いで良いのかどうかは、改めて議論しなければならないところでしょう。
刑事事件が終わると、次は民事の賠償問題に移っていくことになります。