不倫と旅館業法違反の関係 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
メニュー
みらい総合法律事務所
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。

不倫と旅館業法違反の関係

2012年09月03日


宿泊したホテルのタオルや備品を持ち帰ったことは、ありませんか?

逮捕されるかもしれませんよ!

愛媛県大洲市のホテルから、客室内にあったガウン2着、バスタオル2枚、フェイスタオル2枚、灰皿、小物入れのカゴなど備品9点(計2万2700円相当)を盗んだとして、22歳の女性が逮捕されました。

女性は、「きれいだったから気に入った。家でも使えると思って持って帰った」と容疑を認めているそうです。

ちょっと盗みすぎですが、やってしまった人もいるのではないでしょうか。

ホテル室内にある備品は、ホテルの所有物ですが、無断で持ち帰ると、窃盗罪、ということになります。

タオル1枚とかなら、ホテルも黙認するかもしれませんが、9点は盗みすぎですね。

ニュースによると、現場に残された資料などから、この女性が浮上した、ということです。

旅館や旅館業法が適用されるシティホテルなどでは、旅館業法6条1項に基づき、宿泊者名簿を備え付け、住所氏名などを記入させるので、宿泊者名簿から女性が浮上するはずですが、今回は、そうではなかったようです。

ラブホテルでしょうか。

そして、何を現場に残したのでしょうか。

ちなみに、ホテルの宿泊者名簿に偽名を記載したり、ウソの住所を書いたりした場合には、旅館業法違反で、拘留又は科料に処せられます。

犯罪なのです。(((( ;゜Д゜)))ガクガクブルブル

不倫の時に犯しがちです。(+o+)

やめましょう。(不倫も、旅館業法違反も)