不倫と旅館業法違反の関係
2012年09月03日
宿泊したホテルのタオルや備品を持ち帰ったことは、ありませんか?
逮捕されるかもしれませんよ!
愛媛県大洲市のホテルから、客室内にあったガウン2着、バスタオル2枚、フェイスタオル2枚、灰皿、小物入れのカゴなど備品9点(計2万2700円相当)を盗んだとして、22歳の女性が逮捕されました。
女性は、「きれいだったから気に入った。家でも使えると思って持って帰った」と容疑を認めているそうです。
ちょっと盗みすぎですが、やってしまった人もいるのではないでしょうか。
ホテル室内にある備品は、ホテルの所有物ですが、無断で持ち帰ると、窃盗罪、ということになります。
タオル1枚とかなら、ホテルも黙認するかもしれませんが、9点は盗みすぎですね。
ニュースによると、現場に残された資料などから、この女性が浮上した、ということです。
旅館や旅館業法が適用されるシティホテルなどでは、旅館業法6条1項に基づき、宿泊者名簿を備え付け、住所氏名などを記入させるので、宿泊者名簿から女性が浮上するはずですが、今回は、そうではなかったようです。
ラブホテルでしょうか。
そして、何を現場に残したのでしょうか。
ちなみに、ホテルの宿泊者名簿に偽名を記載したり、ウソの住所を書いたりした場合には、旅館業法違反で、拘留又は科料に処せられます。
犯罪なのです。(((( ;゜Д゜)))ガクガクブルブル
不倫の時に犯しがちです。(+o+)
やめましょう。(不倫も、旅館業法違反も)