6500万円 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
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6500万円

2006年04月11日

東京弁護士会所属の弁護士(59歳)が除名処分を受けました。除名処分を受けると、弁護士ができなくなります。

理由は、1999年、千葉県内の男性ら5人から遺産分割調停を依頼され、預貯金通帳などを預かったが、調停成立後も、約6500万円を返還しなかったとのこと。

約6千万円を事務所経費に使ったり、第三者に貸し付けたりしたそうです。
ソース

「使い込みすぎでしょう!」(゜д゜lll)

弁護士は、依頼者の金員をお預かりすることが多くあります。私の場合には、預かり金の口座と報酬の口座を明確に分けています。預かり金を事務所経費に使うなど考えられません。

おそらくはじめは一時的に借用するつもりだったのでしょう。しかし、こういう感覚は、すぐに麻痺をしてしまいます。次第に金額が大きくなっていき、最終的に6,000万円にも膨らんでしまったものと思われます。

最初の一歩を踏み外さないことが大切です。