東京都環境確保条例 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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東京都環境確保条例

2006年06月10日

自分の土地だからといって、何をしても良いわけではない。

自宅の庭に排せつ物や残飯を煮詰めて埋めたりしたことから、中野区長から東京都環境確保条例に基づき、措置命令を受けていたにもかかわらず、この命令に従わなかったとして、中野区在住の57歳の男性が同条例違反で逮捕されたそうです。

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同条例によると、罰則は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

自分の所有物については、自分が自由に使用・処分できるというのが資本主義の原則です。

しかし、それも公共の福祉により制限を受けることになります。自分の所有物は自由にしても良いが、他人に迷惑をかけるな、ということです。

ちなみに、同条例に基づき刑事処分を受けるのとは別に、近隣住民は、悪臭を原因としてこの57歳の男性に対し、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができる可能性があります。

区長から措置命令を受け、さらに逮捕されるほどですから、その悪臭は相当なものでしょう。損害賠償が成立する可能性は十分と考えられます。

区長の命令に違反するくらいですから、この男性は故意にやっていた可能性もありますが、過失でやってしまうこともあります。

テレビや音楽の音の大きさ、マンションでの飛んだりはねたりの振動(私はしませんけど)、ペット(飼ってませんが)やゴミの臭いなど、あらためて近隣との関係を考えてみたいものです。

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