税理士法人社員の無限連帯責任
2019年11月23日
税理士法人を設立するには、税理士2人以上が必要です。
そして、税理士法人の社員には、いわゆる「無限連帯責任」があると言われています。
税理士法人がその債務を完済できない場合には、社員税理士が無限に責任を負う、ということです。
たとえば、税理士法人が巨額の損害賠償責任を負い、税理士法人の財産では、その損害賠償金を払いきれない場合には、社員税理士が支払うことになる、ということです。
この条文上の根拠を整理しておきたいと思います。
根拠条文は、税理士法第48条の21です。
同条が、会社法580条第1項を準用しています。
そこで、会社法580条1項を見てみます。
会社法第580条第1項
社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
一 当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合
社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
一 当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合
この結果、税理士法人が債務を負った場合には、
(1)税理士法人の財産をもって債務を支払う。
(2)(1)で債務を完済することができない場合は、社員税理士が全員連帯して個人として債務を支払う。
ということになります。
そして、税理士が債務を完済できず、破産してしまった場合には、税理士法26条により、日本税理士会連合会により税理士登録を抹消されてしまいます。
厳しいですね。
税理士は、損害賠償請求に備える方法を研究しておく必要があります。
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