他人の毛を無断で抜くと傷害罪?切ると暴行罪? | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
メニュー
みらい総合法律事務所
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。

他人の毛を無断で抜くと傷害罪?切ると暴行罪?

2016年06月21日

人を傷つける罪として、刑法には「傷害罪」と「暴行罪」があります。

今回は、この2つの罪の違いについて、「抜く」と「切る」をテーマに解説します。

一体、何を抜くのでしょうか? 何を切るのでしょうか?

「電車で女性の髪切った疑い 高2男子逮捕、神奈川」(2016年6月20日 産経新聞)

神奈川県警緑署は、電車内で女性(25)の髪をはさみで切ったとして、横浜市旭区の高校2年の男子生徒(17)を暴行の疑いで現行犯逮捕しました。

事件が起きたのは、6月20日午前7時40分頃。
JR横浜線の中山-鴨居間を走行中の電車内で、男子生徒が立っていた女性会社員の髪を背後からはさみで切ったところ、これに気づいた女性が鴨居駅で降りた男子生徒を取り押さえ、駅員に引き渡したようです。

男子生徒は、「性的欲求を満たすためにやった」と容疑を認めているということです。

性的欲求は人それぞれですね。

それは、ともかく
では、条文を見てみましょう。

「刑法」
第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪とは、「人の身体を傷害する」ことで成立する罪です。

通常、傷害というと肉体を傷つけることと思う人が多いでしょう。
ところが、刑法では「身体」とは肉体と精神的機能の両方をいいます。
そして、「傷害」とは、人の生理機能に障害を与えること、または人の健康状態を不良に変更することとされます。

過去の判例には次のようなものがあります。

・皮膚の表皮離脱(大判大11・12・16集1-799)
・中毒症状・めまい・嘔吐させた(大判昭8・6・5集12-736)
・病毒の感染(最判昭27・6・6集6-6-795)
・陰毛の毛根からの脱取(大阪高判昭29・5・31高集7-5-752)
・失神させた(大判昭8・9・6集12-1593)
・処女膜の裂傷(大判大3・7・4録20-1403)
・無言電話等により人を極度に恐怖させて精神衰弱症に陥らせた(東京地判昭54・8・10判時943-122)
・自宅から隣家に居住する被害者に向けてラジオの音声や目覚まし時計のアラーム音を鳴らし続けて精神的ストレスを生じさせ、慢性頭痛症、睡眠障害等を負わせた(最決平17・3・29集59-2-54)

一方、カミソリで髪を根元から切り取った場合は、傷害罪よりも軽い暴行罪と認められた判例もあります(大判明45・6・20録18-896)。

「刑法」
第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
毛を抜けば生理機能に障害を生じるが、切っただけでは生理機能に障害が発生することにはならないと判断されるということです。

ということは、他人の髪の毛でも眉毛でも鼻毛でも、すね毛でも胸毛でも、故意に抜いたら傷害罪、切ったら暴行罪になる可能性があるわけですね。
ちなみに、爪も同様です。

ただし、髪を切った事例で傷害罪にあたるとした判例もあり(東京池判昭和38・3・23)、髪を切った場合に傷害罪なのか、暴行罪なのか、はっきりしません。

法律って、わかりにくいですね~。