違反点数3点以下の「軽微な交通違反」一覧① | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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違反点数3点以下の「軽微な交通違反」一覧①

2016年04月11日

交通違反には「点数制度」というものがあります。

これは、自動車などを運転した時に犯した交通違反の種類、度合いに応じて点数が決められており、運転者の過去3年間の累積点数から所定の基準に達した場合に、運転免許の停止や取り消し等の行政処分が行われるものです。

累積違反点数が多い運転者は、重大事故を起こすなど悪質で危険性が高いとみなされるため、罰を与えられるわけです。

悪質な違反の場合は、刑事罰として懲役刑と罰金が科せられます。
一方、軽微な交通違反(違反点数3点以下)の場合は、青キップが切られ、反則金が科せられますが、反則金を納付すれば刑事処分されません。
これを、「反則金制度」といいます。

詳しい解説はこちら⇒「軽い交通違反でも逮捕されることがあります。」
https://taniharamakoto.com/archives/2235

では、どのような違反が「軽微」だと判断されるのか? ということについて今回はまとめておきたいと思います。

2016年4月11日時点のものであって、改定されることがありますので、ご注意ください。

【違反点数3点】
・速度超過(25km/h以上30km/h未満)
・放置駐車違反(駐停車禁止場所等)
※道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分、交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル、交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分、横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分、踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分など。(「道路交通法」第44条等)
・保管場所法違反(道路使用)
※道路上の同一の場所に12時間以上(夜間は8時間以上)車両を注射してはいけない。(「自動車保管場所確保法」第11条)
・積載物重量制限超過(普通車の場合、10割以上)
【違反点数2点】
・速度超過(20km/h以上25km/h未満)
・信号無視
・通行禁止違反
・歩行者用道路徐行違反
・通行区分違反
・歩行者側方安全間隔不保持等
・急ブレーキ違反
※後方から煽られた際の腹いせの急ブレーキなど(「道路交通法」第24条)
・法定横断等禁止違反
・追越し違反
・路面電車後方不停止
・踏切不停止等
・遮断踏切立入り
・優先道路通行車妨害等
・交差点安全進行義務違反
・横断歩行者等妨害等
・徐行場所違反
・指定場所一時不停止等
・整備不良(制動装置等)
・消音機不備
・安全運転義務違反
※安全操作義務…手放し運転など/安全確認義務…道路の広さや交通量、時間帯、路面状況等に応じて他人に危害を及ぼさないような速度、方法で運転する義務(「道路交通法」第70条)
・幼児等通行妨害
・安全地帯徐行違反(「道路交通法」第71条3項)
・免許条件違反
・騒音運転等
・高速自動車国道等車間距離不保持
※100km/hであれば100mが目安とされる。
・放置駐車違反(駐停車禁止場所等)
・駐停車違反(駐停車禁止場所等)
・高速自動車国道等運転者遵守事項違反
※運転前に燃料、冷却水、オイル、積載物の安全などの確認をしなければいけない。(「道路交通法」第75条の10)
・大型自動二輪車等乗車方法違反
・携帯電話使用等(交通の危険)
※運転中の携帯電話やスマートフォンでの通話や画面注視の状態で信号無視等の違反行為をすること。(「道路交通法」第71条5項の5)

詳しい解説はこちら⇒
「赤信号停止中の携帯電話やスマホの使用禁止について
https://taniharamakoto.com/archives/2239
軽微な交通違反だからといって、油断は禁物です。

反則金を納付しなければいけませんし、点数が累積すれば運転免許の停止、取り消し処分となってしまいます。
また、故意にしろ過失にしろ、これらの違反行為が重大事故の引き金となる可能性もあります。

運転免許を取得した時に勉強しただけで、その後は忘れてしまったという人もいるかもしれませんので、今一度、違反行為の確認をしていただきたいと思います。

今回は、違反点数が3点と2点の交通違反についてまとめました。

次回は、違反点数が1点の交通違反について解説したいと思います。