お守りが道路交通法違反!? | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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お守りが道路交通法違反!?

2011年12月10日


お守りが道路交通法違反!?

以下は、デーリー東北新聞社の記事です。

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自家用車内に張れる吸盤付きの交通安全のお守りには根強い人気がある。それ以外でも、人形やステッカーをフロントガラスに飾っている車は少なくないが、実は、その行為は厳密には道交法違反。青森県警は「しっかりルールを守ってほしい」と呼び掛けている。
 県警交通指導課によると、フロントガラスやルームミラーなどに物をぶら下げるのは、ドライバーの視野を妨げる危険性があるとして、道交法第55条に定められる「乗車積載方法違反」の疑いがあるという。ただ、取り締まりの明確な基準はなく、違法かどうかの判断は現場の警察官に委ねられているようだ。
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http://cgi.daily-tohoku.co.jp/cgi-bin/news/2012/01/09/new1201091601.htm

そうでしょうか。

道路交通法55条2項は、次のように規定しています。
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。

ここでのポイントは、「運転者の視野を妨げるか」「ハンドルその他の装置の操作を妨げるか」「後写鏡の効用を失わせるか」というところだろうと思います。

リンクした画像に写っているお守りでは、運転手の視界からすると、Aピラー(フロントガラスの横の柱)と重なっているように見えますし、大きさから言っても、それらを妨げたり、失わせたり、というようには見えません。

また、東京でいうと、東京都道路交通規則というものがあり、その8条で禁止行為が定められていますが、その中でも、「(8) 後写鏡の効用を妨げるように、物を置き、又はカーテンの類を用いないこと。」という規定がありますが、写真のお守り程度では、後写鏡の効用を妨げるとは言えないでしょう。

結局、吸盤付きのお守りで、道路交通法違反となるのは、相当の大きさのもので、運転者の視野を妨げたり、バックミラーの効用を失わせたりする程度のもの、ということになると思います。

最近、交通関係のニュースが多いようです。

道路交通法を遵守するのは当然ですが、記事に過剰反応しないようにすることも大切です。

ただ、運転手の視界は、広い方がよいので(本当は、Aピラーも透明の方がいいと思います)、フロントガラスに吸盤付のものをぶらさげるのは、法律違反かどうかは別にして、やはりやめた方が良いと思います。